ご相談にいたる背景事情
【ご相談者様とご親族状況】- ご相談者様:Iさん女性(70代)
- 相続人:Iさんの亡兄の子2人(甥・姪)
- 状況:子を持たず生涯独身、亡くなった兄の子2人が相続人、自分の将来のことは自分で備えておきたい、2人には迷惑をかけたくないと思っている、自分が将来施設入所や入院などした際に求められる身元保証人がおらずどうしたらいいかと考えていた。
- Iさんによるインターネット情報検索で、当社のいきいきライフ協会札幌(以下、当社と記載します)を知った。
身元保証人探しに不安を感じていた理由
今回ご相談に来られたIさんのご両親はすでに他界しており、近い親族といえば病身のお兄様とそのお子様2人(甥・姪)くらいでした。ご相談時点でお兄様はご存命でしたが、先が長くないと言われていました。 70代のIさんは、ご自身の今後についてあらかじめ準備(終活)をしておきたいお考えでした。もしお兄様に万が一のことがあっても、甥や姪に迷惑をかけず自分のことは自分で備えるつもりだったのです。 そこで懸念事項が出てきました。入院や施設入所が必要になったときに求められる「身元保証人」を誰に頼むかということです。Iさんは「おひとりさま」であるうえ、甥姪に頼ることは考えていませんでしたので、身元保証人についてどう対応すべきかが大きな問題となっていました。 「自分のように身元保証人で困っている人をサポートしてくれるサービスがないか」という思いから情報を探していたIさん。インターネット検索でたまたま当社のホームページを見つけ、ご相談のお申し込みに至りました。最終的には「身元保証人スタンダードプラン」をご利用いただくことになった事例です。Iさんの財産状況
Iさんの財産の合計額は約1億7千万円超でした。- マンション:約1,300万円
- 土地2筆:約200万円
- 金融機関口座×2件:合計約2290万円
- 有価証券×2件:合計約1億4千万円
「身元保証人スタンダードプラン」ご利用前の面談内容
当社では、面談におけるヒアリングに重点を置いており、適宜関係各所に確認を取りながら、ご相談者様に適切なアドバイスを行っています。 Iさんは、目下の事前準備として、自分が将来的に長期入院・施設入所になったときのために、「おひとりさま」でも身元保証人を引き受けてくれるサポートを探していました。そんなとき、Iさんの目に留まったのが、当社が提供する「身元保証人スタンダードプラン」だったのです。「身元保証スタンダードプラン」
当社と当社母体の行政書士法人(以下、行政書士と記載します。)が提供する「身元保証スタンダードプラン」をご利用いただくことにより、以下のような対応が可能になります。【身元保証スタンダードプランの内訳と担当】なお、身元保証スタンダードプランのご利用には事前審査が必要です。また、契約者の死後必要になる上記以外の諸費用(葬儀関連費用・納骨供養費・遺品整理費用・遺言執行費用や死後事務報酬など)については、信託口座を開設し相当額を預け入れて(預託金)いただくことになります。
- 身元保証契約(当社)
- 事務委任契約(受任者:当社 公正証書作成:行政書士)
- 任意後見契約(受任者及び公正証書作成:行政書士)
- 医療介護等に関する意思表示宣言書(代弁者:当社 公正証書作成:行政書士)
- 財産管理委任契約(受任者:あんしん財産管理支援機構 公正証書作成:行政書士)
- 遺言書(遺言執行者:当社 公正証書作成:行政書士)
- 死後事務委任契約(受任者:当社 公正証書作成:行政書士)
身元保証サービスをご希望される方への対応方針
私たちは、身元保証人のお引き受けから公正証書作成を含む法律支援にいたるまで、お客様の「将来の備え」をサポートすることを目的とした法人(一般社団法人いきいきライフ協会札幌及び行政書士法人ドラゴンオフィス)です。 2005年の開業以来、相続や遺言などの手続き代行を専門的に取り扱ってきた経緯があり、2013年には「一般社団法人いきいきライフ協会札幌」を設立することによって、身元保証人引き受けサービスを主な事業目的とするに至っています。実際に身元保証サービスのご提供を本格化したのは、2021年春からとなっています。 一般的にご相談者様は、ご自身の将来的な長期入院・施設入所における身元保証人問題を抱えてご相談に来られますので、身元保証サービス単体での利用を想定していることが多いといえます。 ご相談者様からお問い合わせをいただくと、事務所もしくはお客様のご自宅で面談に臨むことになりますが、当社の方針として「1回の相談だけで身元保証サービスの契約を締結」することはありません。なぜなら、身元保証という重要な将来準備についてご相談される方の背景には、その家族構成や環境などさまざまなご事情が存在するからです。加えて、ご相談者様の財産状況をしっかり理解する必要もありますし、なぜ身元保証サービスに関心を持ったのか、ご相談者様と当社で認識を共有する必要があるのです。 将来的に長期入院や施設入所となった後も長い付き合いになることを踏まえれば、契約にあたってお互いが相手を「信頼できる」と確信した状態であることが重要です。したがって、当社では双方の信頼関係を構築していくことを重視し、実際に身元保証サービスをご契約いただくまでには平均3~4回の相談(無料)を経ることになるのです。 ご相談者様には当社について細部まで見極めていただきたく、ご相談者様に契約を急かさないスタンスを採っています。ご相談からご依頼までの流れ
Iさんについても、上記方針に基づいて対応させていただきましたので、複数回にわたる面談時には、以下の点についてご理解を得られるよう丁寧に説明していきました。- 身元保証人は年中・昼夜問わずの対応になるため1人のお客様に対してスタッフ2名から3名で担当
- プランの仕組みやお見積り以外で将来的に発生する可能性がある費用についても説明
- お互いに人間性や考えなどを理解し合うべくコミュニケーションを重視
身元保証サービス利用には審査が必要
当社が提供する身元保証サービスのご利用には、事前の審査が必要です。Iさんの場合、収支バランスが安定した良い状態でしたので、問題なくプランをご利用いただけることになりました。Iさんは、ご相談時点で1人暮らしが可能な状態でしたが、将来的に必要になる身元保証人をあらかじめ用意しておくために今回の契約を締結されています。Iさんのように「元気なうちに備える」パターンは、当社へのご相談のうち約5割を占めているのが実情です。信頼関係の構築が重要
身元保証サービス契約では、依頼者と当社との間の信頼関係が不可欠だといっても過言ではありません。身元保証は連帯保証も兼ねているのが実情ですし、身元保証サービス開始後、ご本人に何かあれば、24時間365日タイミングを問わず駆けつける必要があるからです。 相当にきめ細やかな対応が求められる業務ですので、身元保証業務は個人では現実的に難しいサービスだといえます。組織的な運営をする当社では、個人事務所とは異なり安定したサービスの提供が可能となっています。身元保証サービス契約と6つの公正証書
身元保証契約だけのサービスでは、ご依頼者様の将来をしっかりサポートしきれないと当社は考えています。長期入院・施設入所だけに注目していると、重要な点を見落としてしまいがちです。実際、高齢になり身体が不自由になったり万が一のことが起きたりしたときのことを考えると、以下のような問題点が露わになってくることがわかります。- 身の回りの小口払いなどはどうするのか
- 死後の葬儀費用管理などは誰がやるのか
- 自分が認知症などになったとき誰が財産を管理するのか
- 終末期における医療的措置などについてどのように希望を伝えるのか
- 死後の葬儀や各種精算手続きなどを誰にどのように依頼するのか
- 死後に財産をどう相続させるか(遺言書作成)
6つの公正証書の種類と役割
身元保証契約は、まだ元気で意思表示能力もしっかりしているうちに締結しておく必要があります。当社では、まずご依頼者様の老後の生活設計や家族・親族状況、財産状況などについてヒアリングと事前審査を行い、契約可能であると判断した場合、一般社団法人いきいきライフ協会札幌とご依頼者様との間で「身元保証に関する合意書」を締結していただきます。 さらに、身元保証サービスをより完全な形で提供するための「6つの公正証書」を作成することになります。1.事務委任契約の締結 (担当:受任者:当社 公正証書作成:行政書士)
入院時に必要となる申込み手続きや医療費などの支払いを代行します。また、小口資金を口座からおろしたり必要な買物をしたり(日用品を除く生活必需品などの買い物代行)するなど、医療介護関係者では対応しきれない事柄についてお手伝いします。 事務委任契約は一般社団法人いきいきライフ協会札幌が受任者となり、行政書士が公正証書作成のサポートをいたします。2.任意後見契約の締結 (担当:受任者及び公正証書作成:行政書士)
ご依頼者様が万が一認知症などになったとき、任意後見人が代理人として速やかにご依頼者様の事務等をできるよう、任意後見契約を公正証書として作成します。法律上、身元保証人と任意後見人を同一人にすることには問題があるため、身元保証人は当社、後見人候補者を行政書士にするような設計をしております。 Iさんのケースについては、身元保証人を一般社団法人いきいきライフ協会札幌が引き受け、当事務所行政書士の千田大輔が任意後見人を受任することとなりました。3.医療・介護等に関する「いざというときの意思表示」宣言書の作成 (担当:代弁者:当社 公正証書作成:行政書士)
終末期医療においてどのように対応して欲しいか、ご依頼者様がまだ元気なうちに「宣言書」という形で書類に残します。延命措置の在り方や最後の看取りなど、ご依頼者様に意識障害が生じた場合に備え、あらかじめ意思表示を明確にした公正証書を作成いたします。4.財産管理委任契約の締結 (担当:受任者:あんしん財産管理支援機構 公正証書作成:行政書士)
財産管理委任契約を公正証書として作成し、長期入院や施設入所後に発生する小口現金の預託や死後事務の遂行に必要な費用の預託を可能にします。財産管理委任契約の受任者は一般社団法人あんしん財産管理支援機構となり、預託金については第三者の信託会社に開設した信託口座で管理します。信託口座を使用する理由として、次の理由を挙げることができます。Iさんの場合は100万円ほど預託していただきましたが、死後のさまざまな出費に対応するためにも、一般的には最低でも30万円以上の預託をお願いしています。
- 関係者が容易に金銭を動かすことができないようにする
- 金銭流用などのリスクを回避できる
5.死後事務委任契約の締結 (担当:受任者:当社 公正証書作成:行政書士)
死後事務委任契約とは、ご依頼者様の死後に発生するさまざまな手続きに対応するためのものです。具体的には次のような業務が該当します。- 死亡届の提出
- 葬儀社の手配と火葬埋葬事務
- 年金および保険の手続き
- 病院・施設の退去に伴う原状回復(施設の場合は解約手続きを含む)
- 遺品整理業者手配
- 各種サービスの解約
- 親族等の対応 など
6.遺言公正証書作成と遺言執行者の引受 (担当:遺言執行者:当社 公正証書作成:行政書士)
ご依頼者様がお亡くなりになった後に発生する相続の手続きを代行いたします。元気なうちに行政書士が公正証書遺言を作成し、一般社団法人いきいきライフ協会札幌が遺言執行者をお引き受けします。相続財産に不動産が含まれている場合は司法書士へ、相続税納付に係る業務については税理士への引き継ぎも行います。Iさんに提示した請求書について
Iさんにとっては、ご自身の将来および死後の対応を当社に任せるかどうか重要な判断になる今回のご相談。だからこそ、当社は1回の面談だけで契約を急がせることはありません。 Iさんが初めてご相談に来られたあと、複数回にわたりお宅を訪問し、サービス内容の詳細・サービス利用により実現すること・サービス料金の内訳や費用発生の理由など、ご納得いただくまでしっかりと丁寧に説明を行ってきました。最終的にIさんに提示したお見積りは以下の通りです。Iさんへのお見積り内容
【基本契約】- 身元保証の基本契約料(事前審査・確認):70,000円
- 事務委任契約(身の回りの事務代行):20,000円
- 任意後見契約:100,000円
- 意思表示宣言(医療・福祉):30,000円
- 事務委任契約(預託金財産管理):20,000円
- 公正証書遺言:78,000円 ※1
- 死後事務委任契約:28,000円 ※2
- 将来的に施設入所(または2ヶ月以上の長期入院)が必要となったとき、入所費用などとして施設の賃料2ヶ月分(最低30万円~)を目安とした金銭がかかる旨をご説明済み。
- かかりつけ法律家サポート(20年間有効):40,000円
- 公証役場手数料:約150,000~200,000万円
- 更新料:50,000円
- 身元保証契約(本契約):48,000円
- 各種証明書手数料・郵便料:別途(取得枚数による)
- 信託専用口座開設費:約50,000円
- 消費税:43,400円
面談からご依頼、手続き完了までの期間
Iさんからは2021年9月に初めてのお問い合わせをいただき、その後複数回に渡る面談および必要書類作成を経て、2024年1月に契約事務が完了しました。契約にいたるまでの丁寧な信頼関係構築、サービスの仕組みや料金の説明、契約締結後の6つの公正証書作成を含めると、サービススタートから完了まで約2年半かかったことになります。 Iさんの立場に立ってみれば、決して安くはないお金を出して自分の将来の一部を預けるのですから、相応に検討時間は必要だったと思われます。関係構築にかかる時間も必要ですし、各種重要書類の作成が必要であったことを踏まえても、2年半という期間は決して長くはないといえるでしょう。担当者による感想・千田大輔(せんだだいすけ)

施設や病院に入る際に【身元保証人】を要請されることはよくあることです。身元保証人がいなくても受け入れしてくれる施設等もありますが、基本的には保証人なくして長期的な施設入居や介護等サービスの提供を受けることは難しいのが実情です。 施設側からみて身寄りのない方に万が一のことがあった場合に、すぐに対応してくれる方がいないとやむを得ず施設側主導で進めていかなければならず、その負担は極めて過大となります。 そこで私たちのような身元保証引き受けのサービス事業者が、入居申込者と施設側の双方の悩みを解消すべく、双方の間に入ってそれぞれのお困りごとを解決していくことになります。 Iさんのケースは、Iさんは先を見越して将来生ずるであろう問題に今から向き合い、周りに迷惑をかけないように事前に対処したことに大きな価値があると思います。 同じようなお悩みを持つ方はぜひ当社までご相談くださいませ。
基本プラン料金とサポート内容
今回は「身元保証スタンダードプラン」のご依頼を承りました。ご依頼者様それぞれのご事情やご要望などに応じてサポート内容や金額が変動する可能性がありますが、基本プランは以下の通りです。身元保証スタンダードプラン



無料相談の流れ
施設入所や入院のための身元保証人で困っている、自分の死後のさまざまな手続きについて気がかりであるなど、ご相談者様はさまざまなご不安を抱いておられます。専門家に相談・依頼したい気持ちがあっても、無料相談時にどこまで先の見通しを付けることができるのかも気になるところでしょう。ここでは、当事務所における無料相談の流れを整理していきます。
ご相談は60分~90分まで無料です。以下をご確認いただき、お気軽にご利用ください。
ヒアリング
ご相談者様のお話を丁寧に伺っていきます。個々のケースに照らし合わせながら、相続や遺言、死後事務委任契約や家族信託契約など、該当する各手続きの全体像をお話しし、ご本人様の場合はどうなるか、イメージを持てるように説明していきます。
ご希望に応じて、ヒアリング時に書き取った用紙の写しもお渡ししています。後からご自宅でヒアリングシートをご確認いただくことで、無料相談の内容や手続きの流れ、費用概算について整理することができるでしょう。
お見積書の作成
無料相談時には、ご相談者様のケースに合わせたお見積書をその場で作成しお渡ししています。概算費用の説明はもちろん、最大費用の範囲までお伝えしますので、費用面でのイメージをしっかりと掴むことができます。
相談し見積書の提示を受けたからといって、依頼しなければならないということはありませんのでご安心ください。よくご検討いただき、結果としてご自身でお手続きされても良いですし、一部だけ当事務所にご依頼・すべて当事務所にご依頼いただく、ということも可能です。
オンライン相談
電話だけ、メールだけ、LINEだけの相談よりも、顔を見ながらコミュニケーションを取ることにより、当事務所としてもお客様のお困りごとの特定がよりしやすいですし、お客様にとってもどんな人が相談をしてくれているのか、真剣に話を聞いてくれているのかがよりわかると思います。是非、Zoomによる無料相談をご利用下さい。
事務所へのアクセス
事務所は札幌中心部の(南)大通に構え、事務所が入ったビルには札幌中公証役場もあることから、遺言の作成や会社の設立手続きを行うお客様のお手伝いには大変よい立地となっております。地下鉄東西線西11丁目駅からも徒歩1分、周りには駐車場も複数ございますので、ご来所いただく際のアクセスも便利です。
無料相談後の当事務所ご利用のお客様の声
お客様の声 岡田様(北海道札幌市)
相続手続きサポートご利用
お客様の声 田中様(北海道札幌市)
遺言作成フルセットサービスご利用