身元保証と法的な生前対策全般について考える

少子化や核家族化によって、身寄りのない方が増えています。また、親族がいても疎遠であるとか、何らかの理由から連絡を取っていないなどという方も多くいます。そういった身寄りのない方には、「自分が死んだらどうしようか」と心配されている方や、病院や施設に入院・入所するときに保証人を求められて困っているなどという方もいらっしゃいます。

 

最近、孤独死や終活などという言葉をよく聞くようになり、自分の老後をどう過ごすか、最期をどう迎えるかと考え準備する方も増えています。

 

生前対策として、遺言を作成する、死後事務委任契約を結ぶという選択肢があります。また、死後だけではなく、生きている時に何らかのサポートをしてほしいと希望する方もいらっしゃいます。例えば、認知症になったら自分にとって適切な判断をして対処してほしいと望まれる方には任意後見人制度を利用するという選択肢もあります。(判断能力のあるうちに後見人の候補者を決めておく)

 

その中で、「身元保証人」を親族ではなく、身元保証会社のような第三者と契約を結ぶケースもここ数年増えてきています。

 

しかし、ここ数年で需要が高まっている身元保証サービスにはそれなりに不安要素があるものです。みなさまには、身元保証サービスの内容を理解し、納得いただいた上で身元保証契約をしていただきたいと考え、もし、当社のような身元保証会社に身元保証を依頼する際は、次の点に留意して契約をご検討してみてはいかがでしょうか。

 

1.何に困っていてどういうサービスを求めているか

身元保証をお考えの方には何らかの不安要素がおありかと思います。

 

例えば、認知症になって判断能力が衰えた時、施設に入所するときの身元保証人になってほしい、また施設入所後の金銭管理をしてほしいなどです。その困っていて解決してほしいことが、身元保証人と契約することで解決できるのかを検討することになります。

 

提供できる身元保証の内容は無限ではありません。ここはしてもらえると思ったのに、身元保証の契約後「そのサービスは提供していません」なんてことになるとがっかりです。どこまでのサービスをしてもらえるのかという事や、そのサービスを受けた時は料金が発生するのか、発生した場合はいくらなのかなど確認することをお勧めします。

 

2.単に将来に備えてという場合は保留にするべき

「なんとなく将来が不安だから」「友人から良いと聞いたから」などの理由で身元保証の契約することはお勧めできません。いまだ具現化されていないお困りごと、心配ごとがないときに身元保証の契約をすると、後に本当に困った時が起きたら、そのお困りごとをその身元保証契約では解決できないという事態が発生するかもしれません。

 

終活(死後のことを準備する)ことは良いと思いますが、生きているうちの備えは具体的なお困りごとが発生しそう、発生しているという時に判断されたほうが良いです。

 

なお、当社では「かかりつけ法律家サポート」を提供しており、まだ身元保証の契約をするに至らない方向け(将来の身元保証契約が必要になりそうな方向け)のサービスも提供しております。このようなサービスはゆっくりと将来の生活設計をしたい方のために便利なものとなっています。

 

3.身元保証の料金設定はどうなっているか

例えば、「施設に入所する際に身元保証人になれる親族がいなくて困っている。亡くなった時は甥や姪などの親族が引き取りをしてくれる。なので、施設入所に必要な身元保証人の契約だけをしたい。」と希望している場合においても、果たしてそのようなケースでも身元保証の契約ができるのかどうか、そのような身元保証契約をした際に、金銭管理や日常生活支援、死後事務委任契約までセットでしてくれるのか、その料金体系はどのサービスがあってどのサービスは範囲外になっているかなど、しっかりと身元保証契約の中身をみておく必要があります。

 

身元保証サービスの料金は、単に「高い・安い」という視点ではなく、ご自身が求めるサービスの内容を確認の上、その「高い・安い」の判断をするとよいでしょう。身元保証人には大変な責任を負ってもらうので、単に安いという理由で契約を決めるべきではありません。

 

4.身元保証人が行う金銭管理はどのようになっているか

もし身元保証人に金銭管理も依頼する場合、その金銭管理の具体的方法も確認すべきです。

 

残念ながら、後見人や施設で金銭管理している方が横領していたという事が毎年発生しています。また、身元保証サービスを提供して身元保証会社においても、横領事件または多額の寄付を求めるような不適切な事案も発生しています。

 

ご自分が預けた金銭はどのように保管され、チェック体制はどうなっているのかなど、安心して任せられると判断できるまで説明を受けるべきでしょう。

 

なお、当社では身元保証人のお引き受けに伴い、死後事務委任契約(死後の事務処理・葬儀手配などの葬送支援)を締結するケースがありますが、この場合、葬儀代や供養費をご本人の生前中に預かる必要もあることから、自社での金銭管理はせず(不適切であると判断)、信託会社の信託口座を利用した金銭管理を行っております。こうすることで不正出金を防ぎ、あくまで葬儀等の必要な時に限って金銭の出金ができる仕組みを作っています。このような仕組みがある会社のほうが信用面では高いと言えます。

 

5.時間に余裕があれば何社か調べてみる

面倒かもしれませんが、身元保証の会社に身元保証人の依頼を検討されている場合、何社か相談してから決めると良いかと思います。身元保証人の契約はほとんどの方が一生に一度です。そして、その契約には高額の料金がかかることも多いです。身元保証人の責任が過大であることから、あまりに安いところはかえって疑問があります。

 

身元保証サービスの内容、料金、管理体制等を確認していただき、十分納得でき「この会社ならお任せしたい」という身元保証会社を探していただけたら良いのではないでしょうか。

 

当社においては、身元保証と法律支援の2つを柱とした身元保証専門のサービス提供をしております。当社も是非その検討する会社の一つにしていただけたら幸いです。

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