身元保証人による財産管理について

身元保証人は本人の連帯保証人的立場になりますので、身元保証をスタートするにあたり身元保証人が本人の財産をお預かりするケースが多いです。当社もご本人の身元保証人を引き受ける際に、施設入居開始後の小口現金や、ご本人死亡後の死後事務に要する費用の預託などを受けて、財産管理を行っています。

 

財産をお預かりするにあたっては、契約を曖昧なものにしないために、財産管理委任契約を公正証書にて締結し、必要な財産管理を行う必要があります。決して口約束のような曖昧な形にしてはいけません。

 

当社はまた、第三者の信託会社に信託口座を開設し、身元保証人である当社が資産を勝手に流用・横領等しないよう、適切な第三者機関のチェック機能を持たせた契約にするようにしています。

 

 

財産管理等委任契約(事務委任契約)とは

身元保証人が財産管理を行う場合に結ぶもので、これは、任意代理の委任契約となります。

 

契約の内容は

・委任代理人を誰にするか。

・どの財産を契約の対象とするか。財産の一部であるか全部なのか。

・委任する財産管理事務の範囲はどこまでか。

などについて、自由に選択して委任代理人に代理権を付与することができます。

 

 

財産管理等委任契約書(事務委任契約書)

金融機関との取引や役所などの手続きを第三者が行う場合、一般的に委任状が必要となります。この委任状がなければ、原則、手続きの代理ができません。その度に委任状を書いてもらうなどといった手間がないよう、第三者に財産管理を委任する場合は委任契約書を作ります。

 

その財産管理等委任契約書は書面の証拠力などの点から、公正証書にすることをお勧めしております。当社では契約書を私文書にせず、必ず公正証書にするようにしております。

 

財産管理等委任契約書をつくるメリット

1.日常的な事務が行われる度に委任状をつくる必要がない。

2.第三者に委任を受けていることを証明できる。

⇒委任状は通常、一方的に相手にある事務を委任する内容となりますが、契約書であれば委任者・受任者双方の署名押印があるので、契約による拘束力があることを第三者に証明することができます。

3.体が不自由になり新たな委任状が作れなくても使える

契約の期間などを書面の内容にすることで委任契約の効力が継続していることを証明できます。ただし、手続き先によっては、財産管理等委任契約書とは別に本人の意思確認や、別に最新の委任状を求めるケースもあります。(特に金融機関などは厳格と言えます。)

 

なお、当社が身元保証人となって財産管理等委任契約をする場合は、委任する本人のご親族に契約内容の確認をお願いしております。ご親族の方が財産管理に対して反対したとしても、もちろんご本人の意向を一番に優先しますが、ご親族の方が「知らなかった」などということで、事後のトラブルを回避するために、契約前には必ずご本人のご親族に契約内容を確認していただいています。

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