病院や施設に入る際、身元保証人に書類へのサインを求められて困っている。

将来自分が施設に入る際の身元保証人の候補者がいない。

身寄りがなく、自分の死後における事務手続きや相続のことで不安。

 

このようなことでお悩みはありませんか?身元保証の問題は、大抵の場合、頼れる親族がいないということに起因しています。そのような場合は、身元保証人を第三者に任せるという選択肢をとらざるを得ません。

 

弊社では、札幌市内における身元保証のお引受けや公正証書作成等の法律支援サービスを専門に取り扱っています。ここでは、弊社の身元保証サービスご利用に不可欠な「6つの公正証書契約書」について説明していきます

 

弊社における身元保証業務のスタンス

弊社では、入院時や施設入居時に求められる身元保証人を即お引受けするのではなく、まずはお客様のライフプランを一緒に考え、最適な生活設計を行い、全面的に身元保証人としての支援を行っております当社の審査に通った方限定)。

 

将来の葬儀関連費用や遺品整理費用などを含めたお客様の財産管理についても、専用の信託口座を利用し、不正が起こらないよう第三者機関による監督を受けるかたちで身元保証業務を引き受けています。

 

身元保証サービスご利用に不可欠な【6つの公正証書】とは

ご依頼者が元気なうちに身元保証契約を締結したら、実際に支援が必要になったりご逝去による業務が発生したりするまでの長期間、弊社は責任を持ってご依頼者を守らなければなりません。数年から数十年という長期間にわたるサポートをきちんと実施するためには、身元保証契約だけでは不十分だといえます。

 

そこで、以下の【6つの公正証書】を作成し、身元保証人としての責任と権限を明確化し、適切かつ十分な支援を実現することを目指しているのです。

 

1】事務委任契約(財産管理等委任契約)

事務委任契約(財産管理等委任契約)とは、身元保証人が財産管理を行う場合に締結するものです。ご本人様の通帳やキャッシュカード扱い、身の回りのさまざまな事務代行を、身元保証人が行うために同契約を結びます。

 

弊社で身元保証サービスを契約された方向けに、生活支援サービスも提供しています。具体的にどのような「生活支援」を行うことができるか、みていきましょう。

 

身元保証人による郵便物の管理

身元保証人は、本人の承諾を得て郵便物を開封し、内容物を確認の上、各種支払い代行、役所への届出代行なども仕事にすることがあります。

 

身元保証人による不動産の管理

本人が施設や病院に入所・入院後にも、本人の自宅がそのままにされることもあります。また、本人がアパート経営などをしており、不動産収入の管理、不動産に関する各種支払いが必要になることがあります。このような場合、身元保証人に不動産の管理全般をお願いすると便利です。

 

身元保証人よる支払事務代行

身元保証人がご本人の銀行預金や身元保証人が管理する銀行預金から少額のお金を引き出し、定期的に施設や病院に駆けつけ、施設側・病院側に小口現金を預託して、施設側・病院側が行う支払い事務をお手伝いしたり(出納簿をチェック含む)、支払い事務そのものを身元保証人が行ったりすることがあります。

 

2】任意後見契約

任意後見契約とは、ご本人が認知症などにより著しく判断能力を欠いたとき、事前に指定していた任意後見人が身上監護と財産管理を行えるようにするためのものです。裁判所による任意後見監督人の選任をもって、任意後見契約はスタートします。

 

3】医療・福祉のいざというときの意思表示宣言

意思表示宣言とは、将来的に適切な意思表示を行うことが困難になった場合に備え、医療・介護に関して「誰にどのような権限を与えるか、どのように対応して欲しいか」などを文書をもって表明するものです。

 

十分な判断力を備えているうちは、本人が医療に関する判断を行います。しかし、終末期に向けて徐々に判断能力が衰えていき、医療・福祉に関する意思表示が困難になったとき、身元保証人がご本人に代わって、医療方針や延命治療に関する意思表示を行います

 

4】事務委任契約(預託金の管理)

事務委任契約(預託金の管理)とは、施設に入居開始した後の小口現金(少額)や死後事務にかかる費用を預かるための契約です。お預かりする金銭は専用の信託口座で管理し、不正が起こらないよう信頼できる第三者を関与させます。事務委任の受任者は、弊社行政書士が身元保証相談士として所属する「いきいきライフ協会札幌です。

 

5】公正証書遺言

遺言書とは、自分の財産を死後誰に相続させるか、遺贈するか、といった意思を表明するためのものです。おひとりさまの場合は、遺言内容を確実に実行してもらうために遺言執行者を指定しておくべきです。

 

6】死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、死後に発生する諸手続や葬儀社の手配、納骨、遺品整理や居所の解約や原状回復、公共料金等の精算など委任するためのものです。

 

通常、死後のさまざま手続きを遺族が行うことがほとんどですが、頼る人のいないおひとりさまについては、自分の死後の手続きに関する不安を無くすためにも、早めに準備を行うことが望ましいといえます。

 

まとめ

ここでは、弊社の身元保証サービス提供に伴って必須とさせていただいている【6つの公正証書】について説明してきました。これらの公正証書を作成することにより、弊社は身元保証人としてのサポート、日常の生活支援、財産管理支援、葬送支援、相続支援を全面的に行うことができます。

 

弊社では、身元保証・生前対策の総合窓口として、信頼できる専門家や事業者と連携しながらご相談者様の問題の解決に取り組みます。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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