今はまだ元気だが、将来的に体の自由がきかなくなったり認知症などになったりした場合、自分の財産をどう管理していけばいいのだろう?そんな不安をお持ちの方は決して少なくありません。高齢者に適した財産管理の方法には、いったいどのようなものがあるのでしょうか。
【この記事の要点】
- 任意後見契約と家族信託契約について知ることが大事
- 当社による任意後見契約と財産管理委任契約の事務手続きサポート
- 身元保証サービス利用のすすめ
ここでは、高齢者の状態が万が一大きく変化した時にどう財産管理するか、その方法について説明していきます。安心して暮らしていくためにも、家族信託や任意後見、身元保証といった方法を知っておきましょう。
高齢者にとっての任意後見契約と家族信託契約
国民生活センターでは、「多くの高齢者の財産管理は無防備」であると現状を分析しています。実際、特殊詐欺に遭ったり同居家族から財産管理の協力を得られなかったりすることも珍しくないため、高齢者自身が自分の財産管理について行動を起こすべきであるといえるでしょう。
任意後見契約や家族信託契約を上手に活用することで、高齢者の財産管理問題はある程度カバーできると考えられます。
自ら任意後見人を選んで任意後見契約を締結しておき、万が一のときは任意後見人に財産管理を任せるのも1つの方法です。また、信頼できる家族がいる場合は財産管理をその人物に任せ、高齢者自身に何かあったときは、高齢者の生活費や医療費・施設関連費用などを確実に管理・給付してもらう家族信託契約を活用するのもいいでしょう。
成年後見と任意後見の違い
後見人制度には2種類あり、1つは裁判所が後見人を選任する法定成年後見、もう1つは高齢者が自ら選ぶ任意後見となります。
法定成年後見
法定後見制度の特徴は、高齢者本人の判断能力が著しく低下したと認められた場合に利用できる制度であるというところにあります。認知症などによって高齢者の判断能力が衰えてしまったときに、家庭裁判所が選任した後見人が、高齢者名義の財産管理を代理するものです。
任意後見
任意後見制度の特徴は、高齢者自身が認知症などになる前に、「万が一のときはこの人に財産管理を任せたい」と思う人を指定して任意後見契約を締結しておく点にあります。
法定成年後見制度では、高齢者本人の判断能力がすでに著しく低下していることから、家庭裁判所が本人に代わって後見人を決定しますが、任意後見制度の場合は、高齢者本人がまだ元気なうちに、自分で決めた後見人に将来の財産管理を任せることが可能です。
自分が将来的に認知症などになったときに財産管理を託すのが、信頼のおける後見人であるという点は、高齢者自身にとって大きな安心となるかもしれません。
法定成年後見と任意後見の比較
法定成年後見と任意後見の特徴を比較してみましょう。メリットとデメリットを理解したうえで、必要性を感じた場合は元気なうちに任意後見人を探すといいでしょう。
法定後見の特徴
- 法定成年後見人は家庭裁判所の監督下で業務を遂行する
- 誰が後見人に選任されるかわからない
裁判所が介在する安心感がある一方、どのような人物が後見人となるかわからない点がネックになりそうです。
任意後見の特徴
- 自分で選んだ人を任意後見人として指定できる
- 別途、任意後見監督人の選任が必要である
自分自身が信頼する相手を任意後見人に指定できる点は大きな安心ですが、任意後見人が契約に基づいて業務を遂行する場合は、家庭裁判所に対して任意後見監督人専任の審判を申し立てる必要があり、別途の手間がかかります。
家族信託について
家族信託契約を活用して、高齢者の将来的な財産管理を任せることもできます。信頼できる家族を受託者として財産管理や処分などを任せ、自分自身を受益者として必要な金銭給付を受ける仕組みを作れます。もし認知症などの理由から施設に入ったとしても、その費用を自分の財産から賄うことが可能です。
任意後見制度は身上監護をその業務の1つとしているため、施設の入所手続きや入院手続きなどの法律行為を行うことができます。ただし、財産管理について、任意後見制度の場合は任意後見監督人に随時相談しながら財産管理や処分をする必要があるのに対し、家族信託では信託契約に定めた範囲内で比較的自由度の高い財産管理が可能となっています。
2つの仕組みを併用することもできるため、専門家に相談しながら適切な制度利用を検討してみることをお勧めします。
当社の任意後見と財産管理サポートについて
当社では、公正公平な立場から任意後見契約や財産管理委任契約を取り扱っています。
任意後見契約の締結(担当:行政書士事務所)
後見人として誰を指定するかはご依頼者様と十分に話し合って選定します。ご本人が万が一認知症などになったときに備え、任意後見人となる人がスムーズにその業務を遂行できるよう、任意後見契約は公正証書として作成します。
これら事務手続きは当社行政書士がお手伝いするのでご安心ください。また、当社を任意後見人としてご指定いただくことも可能です。詳しくはぜひお気軽にお問い合わせください。
財産管理委任契約の締結(担当:行政書士事務所)
将来的に自分が施設等に入所したときのことを想定し、あらかじめ財産管理と身上監護に関する事務を誰に委任するか決めておくことができます。これを財産管理委任契約といい、公正証書として作成します。
たとえば、施設入所や長期入院となった場合、ご本人が小口現金を自由に引き出したり支払いを行ったりすることが困難になることも想定されます。また、ご本人が亡くなった後の葬儀費用などについても、相応の現金を用意しておかなければなりません。
このようなときに備えて財産管理委任契約を締結しておき、代理人に財産管理や身上監護(関連事務の一部または全部)を委託することで、ご自身の自由が効かなくなった場合でも安心して財産管理を任せることができるのです。
当社が扱う財産管理委任契約では、一般社団法人あんしん財産管理支援機構が受任者となり、ご依頼者様から預託を受けた金銭については、あんしん財産管理支援機構が有する信託口座にて管理します。これにより、金銭流用のリスクなどを回避することができるのです。
財産管理と身元保証の備えも必要
将来的な財産管理について考えるときは、「身元保証問題」についてどう対策を採っておくべきか決めておくことが大切です。任意後見契約や財産管理委任契約は確かに、身上監護や財産管理において大きな役割を果たしますが、実際に長期入院・施設入所となった場合、以下のような問題に直面する可能性があることも忘れないようにしましょう。
- 長期入院したり施設入所したりするときの身元保証人はどうするのか
- 身辺の小口払いなどは誰が対応するのか
- もし万が一のことがあったら葬儀費用管理などは誰がやるのか
- 自分が認知症などになったとき誰が財産を管理するのか
- 終末期医療的に対する希望をどう伝えるのか
- 死後の各種精算手続きは誰が対応してくれるのか
- 死後に財産を「誰にどのように」相続させるのか
これらの問題を解決することができるのが「身元保証サービス」です。当行政書士事務所は法人化しており、個人対応ではカバーしきれない身元保証サービスも提供することが可能です。
「身元保証スタンダードプラン」をご利用いただくことで、身元保証問題を包括的に解決することができますので、詳しくはぜひお気軽にお問い合わせください。
【身元保証スタンダードプランの内訳と担当】
- 身元保証契約(当社)
- 事務委任契約(受任者:当社 公正証書作成:行政書士)
- 任意後見契約(受任者及び公正証書作成:行政書士)
- 医療介護等に関する意思表示宣言書(代弁者:当社 公正証書作成:行政書士)
- 財産管理委任契約(受任者:あんしん財産管理支援機構 公正証書作成:行政書士)
- 遺言書(遺言執行者:当社 公正証書作成:行政書士)
- 死後事務委任契約(受任者:当社 公正証書作成:行政書士)
まとめ
高齢者の方々にとって、自分1人で財産管理の方法を検討し備えておくことは決して簡単なことではありません。ぜひ、私たち専門家を頼ってください。
任意後見契約や家族信託契約だけでなく、身元保証サービスの利用も含めて、適切な方法を一緒に考え、解決策を導き出していきましょう。相談は初回無料ですので、ぜひお問い合わせをお待ちしております。