身寄りがない方にとって「自分が亡くなった後の手続き」を誰が行うのかは大きな不安です。死亡届や葬儀、遺品整理、財産処理などは必ず発生しますが、家族がいなければこれらの手続きが正しく進められない可能性も否定できません。
そこで活用できるのが死後事務委任契約や身元保証契約といった生前対策です。
ここでは、死亡当日と葬儀後の手続きについて整理し、どのような生前対策が役立つのかについて説明していきます。
身寄りがない方の死亡当日の手続き
死亡当日からやるべき手続きや取り寄せる書類が一気に発生します。迷わないよう整理していきましょう。
【1】死亡診断書の受取
死亡診断書は、医師が死亡を確認した際に発行する書類で、亡くなった場所によって受け取り先が変わります。
1. 病院で亡くなった場合
入院中など病院で亡くなったときは、主治医または当直医が死亡診断書を作成します。多くの場合、病院の事務窓口で交付を受けられます。
2.自宅や施設で亡くなった場合
訪問診療を受けていた場合は、かかりつけ医が往診して死亡確認し、その場で死亡診断書を作成します。かかりつけ医がいない場合や急死の場合は、救急搬送先の医師が死亡診断書を発行します。
3. 不自然死や事故死の場合
事件性のある死や事故死などの場合は警察が介入し、監察医または法医による「死体検案書」が作成されます。この場合、死亡診断書ではなく「死体検案書」が戸籍の手続きに使われます。
4. 受け取った後の流れ
死亡診断書は、「死亡届」と「火葬許可証」の発行に使用されます。
【2】死亡届の提出
死亡後7日以内に役所へ提出が必要です。死亡届を提出しなければ火葬許可証が発行されません。一般的には葬儀業者が届出を代行するため、身寄りがない方の場合は「死亡届に必要事項を記載してくれる人」を確保しておく必要がありそうです。そのような場面に備えて、生前に死後事務委任契約と身元保証契約を組み合わせて締結しておくといいでしょう。
なお、戸籍法第87条では、死亡届を提出できる者について以下のように定めています。原則として本人の遺族が提出しますが、遺族がいない場合は後見人なども届出を行うことができるとしています。
第八十七条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
- 第一 同居の親族
- 第二 その他の同居者
- 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
【3】葬儀・火葬の手配
葬儀社への依頼、火葬場の予約、遺体搬送などが必要です。親族がおらず生前対策も行っていなかった場合、自治体が最低限の火葬を行います。
身寄りがない方の葬儀後の手続き
身寄りがない方の葬儀が無事に終わっても、やるべき手続きはまだまだ残っています。主な死後事務について整理していきましょう。
【1】遺品整理・住居の明け渡し
賃貸契約の解約や部屋の片づけが必要です。親族がいない場合、大家や管理会社との連絡や片付け自体が進まず問題化する可能性があります。
【2】公共料金や契約の精算
電気・ガス・水道・電話・インターネットなどの解約、未払い料金の清算が必要です。
【3】銀行口座の解約・財産整理
銀行口座は凍結され、遺産や借金を整理する必要があります。相続人がいない場合、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。
身元保証契約・死後事務委任契約で対応できる範囲とは
身寄りがない方の死後は、病院や葬儀社との連絡、死後の手続きや遺品整理など、数多くの「やるべきこと」があります。遺族がいる場合、これらすべてについて遺族が対応すべきですが、身寄りがない方の場合、頼める相手がいません。
そこで活用を検討したいのが、身元保証契約と死後事務委任契約なのです。
【身元保証契約】本人の死亡について何ができるのか
身元保証契約とは、病院への入院や施設への入居の際に、本人の身元や費用の支払いを保証するために結ぶ契約です。高齢者や身寄りがない方が医療機関や介護施設を利用する場合、家族に代わる身元保証人の存在は非常に重要なものであることがわかります。
身元保証契約の目的
本人の生前に必要となる保証業務などを身元保証人が引き受けます。
身元保証人が本人死亡時にできること
たとえば、次のことについて身元保証人の対応が必要になります。
- 病院や施設からの死亡連絡の受け取り
- 遺体の引き取り
- 葬儀社への連絡・葬儀や納骨の執り行い(契約範囲による)
※最低限の火葬や納骨の手配をサポートする場合もある
【死後事務委任契約】本人の死亡について何ができるのか
死後事務委任契約とは、本人の死後に発生するさまざまな事務手続きを委任する契約です。公正証書で作成することが多く、受任者(代理人)は契約に基づき、死亡後の事務を法律的に代行できます。
死後事務委任契約の目的
死亡後に必要な手続き全般を委任することができます。
死後事務委任契約で対応できること
- 死亡届の提出、火葬許可証の取得
- 葬儀・火葬・納骨の手配
- 遺品整理や賃貸住宅の退去手続き
- 公共料金や医療費などの精算
- 相続財産管理人の申立てなど、財産整理に関する手続き
生前から死後に向けた切れ目のないサポートが必要
身寄りがない方の場合、入院や施設入居の段階で身元保証人が求められ、その後お亡くなりになるまでの間、さまざまな生活支援が必要になります。つまり、生前の支援を充実させるために身元保証契約は活きてくるのです。
一方、死後事務委任契約は、文字通り本人の死後に発生するさまざまな死後事務について、受任者がもれなく実行していくための契約です。本人の生前の生活については関与できませんが、死亡直後から発生することがらへの対応が求められます。
ただし、身元保証契約のみ締結していた場合は「主に生前の生活支援のみ」、死後事務委任契約のみ締結していた場合は「死後のさまざまな事務手続きのみ」に対応可能であるため、身寄りのない方の人生の終末期から死後に向けた支援を行うためには、切れ目のないサポート体制を整えておく必要も出てくるでしょう。
まとめ
身寄りがない方にとって、亡くなった後の手続きを誰が行うのかは大きな課題です。死亡届や葬儀、遺品整理、公共料金の精算など、必ず済ませなければならない業務を任せる人がいない場合は、「身元保証契約」や「死後事務委任契約」を上手に活用することも検討してみましょう。
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