財産管理と成年後見制度について
1.成年後見人とは?
法務省のホームページには
「認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。」と記載されています。
成年後見制度上、判断能力を欠く常況にあるご本人を「成年被後見人」と呼び、成年被後見人を保護する人のことを「成年後見人」と呼びます。
2.成年後見人の役割
後見人は大きく分けて「財産上の管理」と「身上監護」の役割があります。
<財産上の管理>
・預金、保険、有価証券の管理
・年金の請求及び受給
・契約の代理(売買・賃貸借・保証など)
・税金の申告・納付(行政上の手続き代理)
<身上監護>
・医療契約の代理
・介護契約の代理
・施設入所の契約代理
・要介護認定の申請代理
成年後見人の職務は、財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などの行為は成年後見人等の職務ではありません。つまり、この成年後見人等の職務から漏れた事務は、親族や身元保証人等が担うことになります。
3.成年後見人による財産管理について
成年後見人の役割の一つである財産管理について、具体的にどのようなことをするか簡単にご説明いたします。
よくある財産管理の例としては、成年後見人は成年被後見人の預貯金を管理します。この預貯金にて、生活にかかる家賃・公共料金・各種支払い・給与や年金の受け取り、税金の支払いなどを行います。
成年被後見人の財産の保護という意味において、自宅不動産の管理もその一例です。基本的には財産の保護を目的としているため自宅不動産の処分をすることはできませんが、家庭裁判所の許可をもらって売却などを行うケースもあります。
その他、成年後見人は成年被後見人に代わり、成年被後見人が相続人になっているケースにおいて相続の承認・放棄、相続手続きを代理したりもします。
このような成年後見人による財産管理においては、成年被後見人本人の収支に関して記録を残し、領収書の保管等もしなければなりません。成年後見については、財産管理の適正さを担保するために、家庭裁判所による監督や成年後見監督人によるチェックが行われることになります。成年後見人は、それらの監督機関に財産管理状況の報告の義務があります。
4.成年後見人を利用するメリットとデメリット
<メリット>
詐欺や悪徳商法などから成年被後見人を保護するため、ご本人が単独で行った契約が、ご本人にとって不利益な場合は、成年後見人がその契約等を取り消すことができます。
また、上記でもご説明しましたが、成年後見人はご本人の財産の収支など、財産管理状況を家庭裁判所に報告する義務があることから、ご本人の財産が周囲の方によって勝手に使われてしまうことを防ぐことができます。
<デメリット>
成年後見人制度は「成年被後見人(ご本人)」の財産保護が目的です。ですので、例えば一家の生活を支えている夫が成年被後見人になった場合、今まで、夫の給与や年金などで生活していた妻は成年被後見人となった夫の所得から生活費を捻出することに制限がかかります。(親族の扶養範囲内での支出に限られ、自由な支出に大きな制限がかかる。)
また、あくまでも管理・保護が目的のため投資のような積極的な資産運用や相続税対策のための生前贈与などはできなくなります。