高齢の親が認知症を発症した場合、生活や介護の問題に加えて「親の財産管理をどうするか」が大きな課題となります。預貯金や不動産の管理、介護サービスの契約などは、判断能力が低下すると本人だけで行うことが難しくなるからです。
ここでは、認知症による財産管理上のリスクや症状が見られたときに家族が行うべきこと、本人が元気なうちに備えておくべき事柄について説明していきます。
認知症による財産管理上のリスク
認知症が進行すると、日常生活だけでなく財産管理にも大きな支障が出てきます。本人に判断力が残っているうちは問題が表面化しにくいですが、症状が進むにつれて次のようなトラブルが起こる可能性があります。
認知症で口座が凍結されるリスク
銀行は本人が認知症であることを把握すると、不正利用などを防ぐために口座を凍結することがあります。口座が凍結されると、生活費や医療費、介護サービスの利用料など必要なお金が引き出せなくなりますので、本人の生活費を確保することができません。
特におひとりさまや家族が身近にいない方の場合は、口座凍結解除手続きができず、生活に大きな影響が及ぶことがあります。
認知症で詐欺や不正利用に遭うリスク
認知症によって判断力が低下した場合、悪質な訪問販売や電話詐欺などに遭うリスクが高くなるといえます。不要な商品やサービスを契約してしまったり、高額なお金を振り込んでしまったりするケースも少なくありません。
認知症で介護サービス契約ができなくなるリスク
介護施設への入居契約では、本人に「意思能力」があることが求められます。したがって、認知症によって契約内容が理解できない場合は契約そのものが成立しないことになります。
結果として、介護サービスの確保や施設への入所が遅れてしまい、生活基盤が不安定になる恐れがあることも理解しておきましょう。
親に認知症の症状が見られたときの対策
物忘れや判断力低下など、親に認知症の兆候が見られるようになったら、できるだけ早めに対応することが大切です。具体的な対策についてみていきましょう。
医師による診断を受ける
年齢による物忘れなのか、認知症の初期症状なのかを見極めるために、まずは専門医の診断を受けることが大切です。医師作成の診断書は、介護サービス利用時や成年後見制度の申立て時など、必要なタイミングで活用します。
親の財産状況を把握する
口座や不動産、保険や年金など、親本人が所有する財産を整理してリスト化します。どの金融機関に口座があるのか、どんな契約をしているのかを家族や信頼できる人が把握しておけば、親の財産を守ることにつながるでしょう。
成年後見制度の利用を検討する
判断能力の低下が明らかであり、本人による契約行為や財産管理ができない状態の場合、家庭裁判所に対して「成年後見人」の選任申立て手続きを行うことを検討してみましょう。
成年後見人は本人に代わって財産管理を行う法的権限を持つため、親が安心して生活する環境を作ることにつながります。
成年後見制度による財産管理
ここでは特に、成年後見制度で認知症の方の財産管理をどう行うか、整理して理解していきましょう。
成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が不十分になった人を法律的に支援するものです。
成年後見人の役割とは
成年後見人は、被後見人の預貯金の管理や生活費の支払い、税金や公共料金の支払い、不動産や介護施設の契約代行など、法律行為に関わる幅広い事務を担います。
成年後見人の報告義務とは
成年後見人は家庭裁判所や成年後見監督人に対し、定期的に財産の収支報告を提出する義務があります。これにより不正利用や横領を防止することができるのです。
成年後見人が行う財産管理業務について、後見人は以下の記録を残し、監督機関に対して定期的に報告しなければなりません。
- 収支に関する記録を残す
- 領収書を保管する
成年後見人が「できないこと」とは
成年後見制度は被後見人の財産管理や法律行為のサポートを目的としているため、被後見人の介護や身の回りの世話は責任の範囲外となります。認知症の本人の生活そのものを守るためにも、介護サービスや生活支援は別途準備しておく必要があるでしょう。
認知症の親の生活を支える支援体制
認知症の親の生活を支える支援体制は、本人が元気なうちに自ら構築しておくことがとても大切です。
地域とのつながりの構築
親が一人暮らしだったり遠方に住んでいたりする場合、親本人はできるだけ地域のサークル活動やボランティア活動などに参加して孤立を防ぎ、困ったときに相談できる相手を増やすことが大事です。
地域包括支援センターや社会福祉協議会などの支援機関とも連携し、情報提供や支援を受けていきましょう。
見守りサービスの利用
自治体や民間企業が提供する見守りサービスを利用すれば、定期的な安否確認や生活支援を受けることができます。これにより、認知症の進行に伴う不安が軽減されるでしょう。
当社の任意後見と財産管理サポートについて
当社では、公正公平な立場から任意後見契約や財産管理委任契約を取り扱っています。
任意後見契約の締結
後見人として誰を指定するかはご依頼者様と十分に話し合って選定します。ご本人が万が一認知症などになったときに備え、任意後見人となる人がスムーズにその業務を遂行できるよう、任意後見契約は公正証書として作成します。
これら事務手続きは当社行政書士がお手伝いするのでご安心ください。また、当社を任意後見人としてご指定いただくことも可能です。詳しくはぜひお気軽にお問い合わせください。
財産管理委任契約の締結
将来的に自分が施設等に入所したときのことを想定し、あらかじめ財産管理と身上監護に関する事務を誰に委任するか決めておくことができます。これを財産管理委任契約といい、公正証書として作成します。
たとえば、施設入所や長期入院となった場合、ご本人が小口現金を自由に引き出したり支払いを行ったりすることが困難になることも想定されます。また、ご本人が亡くなった後の葬儀費用などについても、相応の現金を用意しておかなければなりません。
このようなときに備えて財産管理委任契約を締結しておき、代理人に財産管理や身上監護(関連事務の一部または全部)を委託することで、ご自身の自由が効かなくなった場合でも安心して財産管理を任せることができるのです。
身元保証サポートの利用検討も
将来的な財産管理について考えるときは、「身元保証問題」についてどう対策を採っておくべきか決めておくことも大切です。
任意後見契約や財産管理委任契約は確かに、身上監護や財産管理において大きな役割を果たしますが、実際に長期入院・施設入所となった場合、以下のような問題に直面する可能性があることも忘れないようにしましょう。
- 長期入院したり施設入所したりするときの身元保証人はどうするのか
- 身辺の小口払いなどは誰が対応するのか
- もし万が一のことがあったら葬儀費用管理などは誰がやるのか
- 自分が認知症などになったとき誰が財産を管理するのか
- 終末期医療的に対する希望をどう伝えるのか
- 死後の各種精算手続きは誰が対応してくれるのか
- 死後に財産を「誰にどのように」相続させるのか
これらの問題を解決することができるのが「身元保証サービス」なのです。
まとめ
おひとりさまが認知症になった場合、財産管理や介護サービスの契約、身元保証人の確保など、多くの課題が生じます。しかし、元気なうちに任意後見契約を結び、医療・介護に関する意思を明確にし、支援体制を整えておけば、将来の不安を軽減することができます。自分の老後を安心して過ごすために、今からできる準備を始めましょう。
弊社では、初回無料相談を実施しております。おひとりさまとしての老後を考えるにあたり、ご心配なことがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。









