将来、自分が終末期を迎えたとき、医療や介護に関する意思表示をどうすればいいか不安に思っているおひとりさまは多いことでしょう。

 

実際、病気や認知症などにより、意識が低下したり判断能力が著しく低下したりした場合、終末期医療の選択を他者に委ねなければならない場面が訪れることがあります。自分の意思が尊重されるように、元気なうちにしっかりと準備しておくことが大切です。

 

ここでは、おひとりさまのための「死後事務委任契約による終末期対策」と「身元保証人による医療同意の重要性」について説明していきます

 

おひとりさまの不安と死後事務委任契約の役割

おひとりさまにとって、自分の死後に葬儀や供養、家財処分などを誰に任せるかは大きな不安材料です。身近に頼れる親族がいない場合、遺された手続きが滞る可能性もあります。

 

死後事務委任契約とは、生前に信頼できる人物(または専門家)を受任者とし、自分が死亡した後の事務手続きを委任するものです。葬儀の手配、納骨、公共料金や家賃の精算、家財の処分などを契約に基づいて確実に実行してもらえます。

 

終末期医療の方針を明らかに

死後事務委任契約は亡くなった後のことを対象にしますが、「亡くなる前」、つまり終末期の医療方針をあらかじめ決めておくことも重要です。延命治療の希望や緩和ケアの有無、入院先や介護施設の希望があったとしても、本人が意思表示できなくなってからでは対応することができません。

 

特におひとりさまは、意思を汲み取ってもらう家族が身近にいないため、終末期医療方針を明確に書面化して、自分の死後はどのように対応して欲しいかを明らかにしておく必要があるのです。

 

終末期医療方針を伝える方法

では、どのような形で「終末期医療方針を書面化」すればいいのでしょうか。

 

事前指示書(リビングウィル)を作成

延命措置の可否や希望する医療内容を具体的に記載します。医療機関や信頼できる人物に共有しましょう。

 

死後事務委任契約と任意後見契約を併用

本人の判断能力が低下したとき、後見人が被後見人の医療方針や生活の選択を代行できます。死後事務委任契約と組み合わせれば、生前から死後まで切れ目のない備えが可能です。

 

身元保証サポートを受ける

頼る人のいないおひとりさまにとって身元保証サポートは、老後の生活支援だけでなく終末期医療への不安も解消してくれる手段です。次章の解説をぜひご参照ください

 

→ 身元保証人による終末期の医療同意についてはこちら

→ 医療・介護に関する意思表示宣言書についてはこちら

 

終末期の医療同意は誰が行うか

終末期医療には本人の同意が必要ですが、その段階になると、本人がすでに意識を失っていたり判断能力が著しく低下したりしていることが多いといえます。

 

このような場合、本人に代わって医療同意するのが次の人物です。元気なうちに、終末期医療に関する意思を伝えたり公正証書を作成したりしておくことが大切です。

 

【1】本人の一親等の家族や親族

  • 尊厳死に関する希望をあらかじめ伝えておく
  • 延命治療を望まない旨を記した書面などを用意しておく

 

【2】おひとりさまの場合は身元保証人

  • 身元保証人が本人に代わり意思表示する(

※身元保証契約時に「医療・介護に関するいざというときの意思表示宣言」公正証書を前もって作成しておきます。

 

身元保証人とは

おひとりさまの意思判断能力が著しく低下した場合、その後の医療について自分の希望を反映させるためにも、身元保証人を立てておくことが必要です。身元保証人は入院時や施設入居時に求められる保証人であると同時に、万が一の際に自分の代わりに医療や介護に関する意思表示を行い、身の回りの事務を処理します。

 

身元保証人には業務によって法的な責任と権限が伴います。元気なうちに「医療・介護に関する意思表示宣言書」を公正証書として作成しておき、いざというときには身元保証人を通して終末期医療に関する明確な指示を伝える準備をしておきましょう

 

「医療・介護に関する意思表示宣言書」を作成

行政書士法人ドラゴンオフィスでは、「一般社団法人いきいきライフ協会札幌」の代表理事を務める行政書士が、法律支援と身元保証業務を担っています。

 

弊社では、身元保証契約時に6つの公正証書を作成することで、身元保証人の責任と権限を明確にし、ご依頼者様へのサポートを確かなものにしているのです。

6つの公正証書】

  1. 事務委任契約:身の回りの事務依頼
  2. 財産管理契約:死後の葬儀費用管理など
  3. 任意後見契約:ご依頼者様の判断能力が著しく低下した場合の代理人業務
  4. 医療、介護等に関する意思表示宣言書:終末期医療に関するご依頼者様の意思を書面化
  5. 死後事務委任契約:ご依頼者様の死後の事務処理代行
  6. 公正証書遺言作成:遺産相続に関するご依頼者様の意思を書面化

 

医療、介護等に関する意思表示宣言書の記載内容

6つの公正証書のうち、終末期医療に関わるのが「医療、介護等に関する意思表示宣言書」です。この書類には、終末期であっても本人の意思を明確に示すことができるように、次のような事柄を記載しておきます。

  • 胃ろうを希望しない
  • 延命処置を行わない
  • 医師との医療方針の決定を身元保証人に任せる など

このような意思表示を事前に書面化しておくことで、いざというときに身元保証人が自分の意向に沿った対応をしやすくなります。

 

まとめ

おひとりさまにとって、終末期医療に関する準備は避けて通れない重要な課題です。

 

元気なうちに身元保証人を選び、医療・介護に関する意思表示を行っておくことで、将来の不安を少しでも減らすことが大切になってくるでしょう。公正証書を使って正式に意思を伝えることで、いざという時にも確実に自分の意向が尊重されます。

 

行政書士法人ドラゴンオフィスでは、身元保証契約に伴い、医療・介護に関する意思表示宣言書を作成し終末期医療の準備をサポートしています。将来に備えて、今できる準備を始めましょう。

 

初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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