身元保証サービスのご利用事例
身元保証サービスのご利用事例をご紹介します。ご参考にしていただき、是非とも当社の身元保証サービスのご利用をご検討下さい。
身元保証サービスご利用事例
【令和6年1月完了の事例】「おひとりさま」の身元保証をお引き受けした事例
身元保証スタンダードプランご利用事例
ご依頼人様の状況 | 札幌市在住の70代男性とそのご兄弟の計2名(お二人とも独身で同居) |
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ご依頼のキッカケ | インターネットホームページを見て無料相談を利用。3回の面談を経て、正式にお二人の身元保証を当社へ依頼。 |
ご依頼内容 | 将来の身元保証人の引受けのご依頼。将来の相続及び死後事務等葬送支援のご依頼。6つの公正証書の作成や死後費用の信託口座利用の預託。緊急連絡先の指定のご依頼。20年間のかかりつけ法律家サポートのご依頼。いざというときの医師への意思表示代弁のご依頼。その他、随時依頼の入院時の身元保証引受けや緊急駆けつけ、将来の事務管理代行等一式 |
お申込みプラン | 身元保証スタンダードプラン(2名分) |
報酬及び実費総額 | 報酬100万円程度 実費30万円程度 (別途、預託金は1名50万円) |
手続きに要した日数 | 4か月 |
ご依頼の理由
札幌市在住の同居のご兄弟2名様より身元保証スタンダードプランのお申込みをいただきました。お二人とも熱心に終活をされており、その一環で身元保証人の引受け依頼先を探しており、当社のことをインターネットで見つけ、3回ほどの無料相談を経て当社に将来の身元保証人の引受けおよび将来の葬送支援のご依頼をいただきました。
ご依頼に伴う審査
ご依頼にあたっては、お二人の収支状況及び資産状況のヒアリングを行い、その根拠資料の収集をお願いしました。当社が身元保証人になるには所定の審査が必要になりますが、これは収支状況、資産状況、ご依頼人様の親族の状況や人間性などを総合的にみて判断をしております。
身元保証契約の締結と6つの公正証書作成
審査が無事に下りた後、正式に身元保証契約を締結します。その後、親族関係整理のための戸籍収集(推定相続人調査)やライフプランの作成、6つの公正証書の作成などを得て、大体のお手続きが完了となります。
6つの公正証書作成の際には、当社が行う事務の内容を確認し、万が一、認知症になった場合の任意後見の発動、死後事務費用の信託専用口座を利用した金銭の預かり、死後の葬儀や納骨・供養関係のお引き受け、遺言を利用した相続の対策、いざというときの医療方針の確認などをしっかりと行います。
ご依頼から業務完了までの期間
こうして3回の面談(ご自宅訪問含む)、ご依頼、各種お手続きなどで4か月程度のお時間を要しましたが、身元保証スタンダードプランの3ステップを完了させ、現在も定期的にご連絡をするなどして身元保証人としての役割を果たしております。
ご相談はこちらから
ご相談はメールまたはお電話していただくか、無料相談予約フォームからご連絡ください。
当社にご依頼された方の事例を簡単に列挙
●これから施設に入居したいが、身元保証人がいなくて困っていたお子さまのいないご夫婦
⇒お住まいの不動産の売却手配もサポートし、無事に2名の身元保証人を当社がお引き受け
●今、入居施設を探している独身の方で、施設探しと並行して身元保証人も探していた
⇒施設探しもサポートし、将来の身元保証人のお引き受けをしました。
●すでに兄弟に身元保証人を依頼していたが、その方との関係性が悪くなったので身元保証人の変更を希望されて当社へ依頼したおひとりさまの方
⇒日常の見守り支援、事務代行なども行って、普段の生活全般もサポート中です。
その他、複数のお客様より身元保証人のご依頼をお受けしております。
お客様の声
岡田様(札幌市)のお声 相続手続きサポートご利用
⇒インタビュー記事はコチラ
田中様(札幌市)のお声 遺言作成フルセットサービスご利用
⇒インタビュー記事はコチラ
坂井様親子(札幌市)のお声 家族信託フルセットサービスご利用
⇒インタビュー記事はコチラ
身元保証のお手伝いの流れ
◆ 終末期からご逝去後の事務手続きに要する時間は100時間から200時間に及びます。親族に終末期からご逝去後の各種事務や身元保証をお願いできない方は、第三者にそれらをお願いせざるを得ません。事前の準備が必要になります。まずは当社までご相談ください。
◆ 身元保証のお手伝いは、緊急の入院対応、終末期のお手伝い、医師との面談、ご逝去後の葬儀や供養、各種支払い(精算事務)まであるため、かなりの労力と時間を要します。身元保証人はそれらの事務を家族の代わりに行うことになります。当社は、身元保証人の引受けのみならず、相続のお手続き(遺言執行)もお手伝いしております。
1、身元保証に関する合意書締結(いきいきライフ協会札幌が担当)
身元保証契約はお元気なうちに締結しておく必要があります。意思表示ができなくなってからでは身元保証の契約はできません。当社では、身元保証契約の締結前に、お客様の老後の生活とライフプラン、親族状況や財産状況について、事前審査をさせていただきます。審査の結果、契約ができる見込みのある方と当社との間で身元保証に関する合意書を締結します。契約者はいきいきライフ協会札幌にてお引き受けします。
2、事務委任契約の締結(公正証書 行政書士事務所担当)
入院時の身元保証や入退院時の申し込み・費用支払い事務を代行します。契約書は公正証書で作成し、契約書の作成事務も行政書士がサポートします。受任者はいきいきライフ協会札幌にてお引き受けします。
3、任意後見契約の締結(公正証書 行政書士事務所担当)
お客様が万が一、認知症になった場合(その他精神上の障がい含む)に備え、任意後見人がすみやかに代理人として契約等の行為ができるよう、任意後見契約も締結しておきます。身元保証人と任意後見人が同一人だと法律上の問題がでるため、適切なものを任意後見人の受任者とします。(後見人候補者については、お客様との協議により適切な者を選定します。)
4、医療・介護等に関する「いざというときの意思表示」宣言書の作成(公正証書 行政書士事務所担当)
お客様の生前中の意思を宣言書という形で書類に残します。延命措置は不要である、医師との医療方針を身元保証人に任せるなど、お客様に意識障害が生じた場合に備えて、公正証書にてお客様の意思を明確にしておきます。
5、財産管理委任契約の締結(公正証書 行政書士事務所担当)
施設入居開始後の小口現金の預託(少額)、死亡後の死後事務に要する費用の預託など、財産管理委任契約を公正証書にて締結して、身元保証人が必要な財産管理を行います。身元保証人は、第三者の信託会社に信託口座を開設し、身元保証人が資産を勝手に流用・横領等しないよう、適切な第三者機関のチェック機能を持たせた契約とします。受任者はいきいきライフ協会札幌にてお引き受けします。
6、死後事務委任契約の締結(公正証書 行政書士事務所担当)
お客様ご逝去後の各種死後事務をお手伝いします。死亡届、葬儀社手配と火葬埋葬事務、年金手続き、健康保険料や介護保険料の還付申請、施設の解約(原状回復)と遺品整理、各種サービスの解約、親族等の対応をします。受任者はいきいきライフ協会札幌にてお引き受けします。
7、遺言公正証書作成と遺言執行者の引受(公正証書 行政書士事務所担当)
お客様ご逝去後の相続手続きを代行します。公正証書にて遺言を作成し、遺言執行者がお客様の相続一切をお引き受けします。遺言執行者はいきいきライフ協会札幌にてお引き受けします。行政書士や司法書士・税理士等の専門士業への引継ぎ事務も行います。
8、身元保証契約締結と業務開始(いきいきライフ協会札幌が担当)
身元保証契約後に身元保証人としての仕事が開始します。健康状態や収支状況に応じて、適切な高齢者施設を一緒に検討します。もしものときや緊急時の対応もいきいきライフ協会札幌が責任をもって対応します。休日・夜間時の対応もコールセンターの活用によりしっかり対応します。