◆ 終末期からご逝去後の事務手続きに要する時間は100時間から200時間に及びます。親族に終末期からご逝去後の各種事務や身元保証をお願いできない方は、第三者にそれらをお願いせざるを得ません。事前の準備が必要になります。まずは当社までご相談ください。

◆ 身元保証のお手伝いは、緊急の入院対応、終末期のお手伝い、医師との面談、ご逝去後の葬儀や供養、各種支払い(精算事務)まであるため、かなりの労力と時間を要します。身元保証人はそれらの事務を家族の代わりに行うことになります。当社は、身元保証人の引受けのみならず、相続のお手続き(遺言執行)もお手伝いしております。

1、身元保証に関する合意書締結(いきいきライフ協会札幌が担当)

身元保証契約はお元気なうちに締結しておく必要があります。意思表示ができなくなってからでは身元保証の契約はできません。当社では、身元保証契約の締結前に、お客様の老後の生活とライフプラン、親族状況や財産状況について、事前審査をさせていただきます。審査の結果、契約ができる見込みのある方と当社との間で身元保証に関する合意書を締結します。契約者はいきいきライフ協会札幌にてお引き受けします。

2、事務委任契約の締結(公正証書 行政書士事務所担当)

入院時の身元保証や入退院時の申し込み・費用支払い事務を代行します。契約書は公正証書で作成し、契約書の作成事務も行政書士がサポートします。受任者はいきいきライフ協会札幌にてお引き受けします。

3、任意後見契約の締結(公正証書 行政書士事務所担当)

お客様が万が一、認知症になった場合(その他精神上の障がい含む)に備え、任意後見人がすみやかに代理人として契約等の行為ができるよう、任意後見契約も締結しておきます。身元保証人と任意後見人が同一人だと法律上の問題がでるため、適切なものを任意後見人の受任者とします。(後見人候補者については、お客様との協議により適切な者を選定します。)

4、医療・介護等に関する「いざというときの意思表示」宣言書の作成(公正証書 行政書士事務所担当)

お客様の生前中の意思を宣言書という形で書類に残します。延命措置は不要である、医師との医療方針を身元保証人に任せるなど、お客様に意識障害が生じた場合に備えて、公正証書にてお客様の意思を明確にしておきます。

5、財産管理委任契約の締結(公正証書 行政書士事務所担当)

施設入居開始後の小口現金の預託(少額)、死亡後の死後事務に要する費用の預託など、財産管理委任契約を公正証書にて締結して、身元保証人が必要な財産管理を行います。身元保証人は、第三者の信託会社に信託口座を開設し、身元保証人が資産を勝手に流用・横領等しないよう、適切な第三者機関のチェック機能を持たせた契約とします。受任者はいきいきライフ協会札幌にてお引き受けします。

6、死後事務委任契約の締結(公正証書 行政書士事務所担当)

お客様ご逝去後の各種死後事務をお手伝いします。死亡届、葬儀社手配と火葬埋葬事務、年金手続き、健康保険料や介護保険料の還付申請、施設の解約(原状回復)と遺品整理、各種サービスの解約、親族等の対応をします。受任者はいきいきライフ協会札幌にてお引き受けします。

7、遺言公正証書作成と遺言執行者の引受(公正証書 行政書士事務所担当)

お客様ご逝去後の相続手続きを代行します。公正証書にて遺言を作成し、遺言執行者がお客様の相続一切をお引き受けします。遺言執行者はいきいきライフ協会札幌にてお引き受けします。行政書士や司法書士・税理士等の専門士業への引継ぎ事務も行います。

8、身元保証契約締結と業務開始(いきいきライフ協会札幌が担当)

身元保証契約後に身元保証人としての仕事が開始します。健康状態や収支状況に応じて、適切な高齢者施設を一緒に検討します。もしものときや緊急時の対応もいきいきライフ協会札幌が責任をもって対応します。休日・夜間時の対応もコールセンターの活用によりしっかり対応します。

もしものときの連絡先
札幌 身元保証電話相談