施設で本人の財産を管理する

施設に入所しているということは、何等かの疾患や身体的な影響があり、ご自宅で生活することが困難になったという状態になっている方が多いかと思います。

 

そういった方が、日常的に銀行に行ってご自分の預貯金を下ろしたりすることは難しいかと予測されます。また、施設の場所によっては銀行まで行くのが困難であるという状況もあります。

 

また、施設やご本人の病状によっては、現金を持つこと自体を禁止している施設もあります。認知症による物忘れの他、勘違い、もののやり取りからくるトラブルなどを回避するためでもあります。施設によっては居室に鍵がない、鍵のかかる引き出しなどがなく、現金を管理すること自体が難しい場合もあります。

 

しかし、お金がないと施設内の自動販売機や売店、移動販売などでおやつの一つも買えません。それはあまりにも切なく寂しいものです。ですので、施設によっては事務所で現金や通帳などを管理しているところもあります。その他にも施設に入所した方の金銭管理の方法はいくつかありますのでご紹介いたします。

 

家族が本人の財産を管理する

施設の利用料など必要な支払いは、ご家族が管理して行います。これは身近な親族がいる場合に多いケースと言えます。ご本人が必要とするお小遣いなど、銀行から引き出したりすることも含めご家族がします。この場合、定期預金の解約など一定事項においては制限がかかる場合があります。

 

 施設の職員が管理する

施設側が本人と「施設入居契約の中で」、または、別途「財産管理委任契約」などを交わして現金を管理してもらうという方法があります。管理契約の内容によっては、月々の利用料、お小遣いなどの現金をお渡し、必要物品を購入した際の支払いに充てるなどしています。

 

この場合の注意点は、施設がどのような管理体制をとっているか本人以外の支援者においてチェックすることが必要です。身元保証人が施設側の管理体制をチェックするようなこともあります。

 

・預り金の取り扱いはどのようにされているか。

・管理は複数の職員が関与しているか。

・個別の金銭出納帳が作成されているか。

・定期的な報告が本人や親族、身元保証人にあるか。

 

なかなか聞きにくいかもしれませんが、大切な財産を預かってもらっているので、しっかり確認した上で託すことをお勧めします。財産の管理手数料は施設ごとに異なります。

 

日常生活自立支援事業を利用し、管理をお願いする

市町村の社会福祉協議会で実施している事業の一つです。対象者は認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方です。援助の内容は、いくつかありますが「財産管理」という内容に限ったものでいえば、預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れなど日常生活費の管理を行います。

 

身元保証人が管理する

身寄りがいない、子どもはいるが遠縁で日常的なサポートは難しい方のために、当社のような身元保証会社に身元保証人の引き受けを依頼し、そのまま身元保証人に財産財産管理をお願いすることもできます。

 

このように身元保証人が財産管理する場合は、身元保証人との間で「財産管理等委任契約」(事務委任契約)を交わして依頼することになります。詳細は「身元保証と財産管理」の記事ををご覧下さい。

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