身元保証サービスと並んで「元気なうちに準備しておくべき事柄」に挙げられるのが死後事務委任契約です。ここでは、身元保証サービスと死後事務委任契約の違いについて説明していきます

 

身元保証サービスの特徴

身元保証サービスとは、主に高齢者の生活支援や病院・施設の手続きから死後の身辺整理まで、責任を持って引き受ける対応のことを指しています。

 

一人暮らしで身寄りのない高齢者にとって、万が一のときの連絡先がないことは非常に心細いことです。病院への入退院や施設への入退所時に身元保証人がいなければ、身寄りのない高齢者の生活不安を払しょくすることができません。

 

身元保証人には、そのような高齢者の生活支援や病院・施設関連の手続き、緊急連絡先としての役割があるのです。具体的には以下のようなサポートが期待されます。

 

入院費や施設入居費の支払い対応

身元保証人がいなかった場合、病院や施設はその治療や入居に係る費用を身寄りのない高齢者本人に請求するしかありません。しかし、本人が入院中であることから財産管理が困難になることも想定されます。身元保証人がいれば、そのような高齢者に代わり支払いを実行し本人が安心して生活できるよう支援することができます

 

医療介護などに関する意思表示宣言

入院診療契約書や介護計画書には、本人による同意書が求められます。しかし、本人がすでに認知症になっているなど、その判断能力に著しい低下が認められる場合、身元保証人が代理で同意の意思を示すことができます

 

退院や転院、施設の居所移転などに関する各種支援

本人が入院あるいは施設に入居していた場合、退院や転院または居所移転が必要になったときに身元保証人がいると安心です。病室や施設の部屋の残置物の片付けを引き受けたり移転先で必要な物品を用意したりと、安心して次の生活に移行することができるでしょう。

 

本人が亡くなったときの葬送支援

身元保証人がいれば、ご遺体や遺品の引取・葬儀の手配などを任せることができます。これにより、病院や施設も安心して身寄りのない高齢者を受け入れることができるでしょう。

 

死後事務委任契約の特徴

身元保証人が行うさまざまな生活支援・法的支援は、身元保証サービス契約時に決めた支援内容に沿って行われます。

 

ご本人が亡くなったときの葬送支援を身元保証人が行うためには「死後事務委任契約」を締結しておかなければなりません。死後事務委任契約を前提として、身元保証人は故人の葬儀手配や遺品整理などの対応を行うことができるのです。死後事務委任契約により、具体的には次の対応が可能になります

 

身元保証人による葬送支援

  • 死亡届の手続き
  • 火葬埋葬事務手続き
  • 葬儀社の手配
  • 年金・健康保険・介護保険に関する手続き
  • 施設などの解約手続き
  • 遺品整理
  • 各種サービスの解約手続き
  • 親族などへの対応

 

死後事務委任契約のメリット

死後事務委任契約を締結しておくと、次のようなメリットを得ることができます。

  • 身寄りがなくても安心して死後の対応を任せることができる
  • 自分の希望を反映させた葬儀や納骨を実現できる
  • 家族に迷惑をかけずに済む

 

死後事務委任契約に定める事務の範囲

具体的にどのような手続きを委任するかを明確にしたうえで契約に臨みます。一般的には、以下のような事柄を契約内容に含めることが多いといえます。

 

  • 死後の親族への連絡(連絡したい人物の範囲および連絡方法などを記載)
  • 葬儀や納骨に関する希望(どのような葬儀・納骨を望むか、または死後誰が決定するかを記載)
  • 未払いの医療費や施設利用料などの支払い(どのように金銭を用意しどう支払うかを記載)
  • 行政手続きの委任(死後のさまざまな行政手続きに関する権限委任について記載)

 

上記はあくまでも一般的な例ですので、実際に死後事務委任契約を締結する際は専門家とよく相談したうえで内容を決めていきましょう

 

まとめ

当行政書士事務所は、いきいきライフ協会札幌を受任者とした死後事務委任契約を承っており、死後のさまざまな対応を安心してお任せいただけるよう努めています。

 

充実した身元保証サービスを実現するための土台として、死後事務委任契約を含む次の6種類の公正証書を作成しますが、行政書士が各公正証書の内容や作成目的を丁寧に説明し、しっかりとご理解いただいたうえで手続きを進めていきますのでどうぞご安心ください。

  1. 事務委任契約(身の回りの事務を含む生活支援代行)
  2. 任意後見契約
  3. 医療介護等に関する意思表示宣言
  4. 財産管理契約(死亡後の費用支払いのための信託口座を使用した財産管理)
  5. 公正証書遺言
  6. 死後事務委任契約

 

詳しくは無料相談をご利用いただき、お気軽にお問い合わせください。

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