「おひとりさま」として生活する高齢者が増加したことにより、「入院や施設入所の際に身元保証人を見つけられない」という深刻な問題が生じています。身元保証人がいないため、病院や施設から受け入れを断られてしまうケースも少なくありません。

 

このような背景から、身元保証サービスや死後事務委任契約など、家族に代わって支援してくれる仕組みが注目されています。

 

ここでは、身元保証人がいない高齢者はどう対応すべきか、元気なうちに行っておきたい対策について説明していきます

 

高齢者の入院・入所に身元保証人が必要な理由

高齢者が入院・施設入所する際、多くの医療機関や福祉施設では「身元保証人」を求めます。身元保証人に期待される役割の一部についてみていきましょう。

 

役割 説明
緊急連絡先 病状急変や事故などに備えて家族等に連絡できる体制が必要
支払保証 入院費や施設利用料の未払リスクを回避するための保証が必要
身柄の引き取り 退院・死亡後の対応を円滑に行うための協力者が必要

 

しかし、身寄りのない高齢者や家族との関係が疎遠な高齢者にとって、大切な責務を負う身元保証人を確保するのは簡単ではありません。しかし、身元保証人を確保できなければ、「入院や入所ができない」「死後の手続きが誰にもされない」といった生活・死後の不安に直面することになってしまいます

 

そこで注目されているのが、身元保証サービスや死後事務委任契約なのです。

 

身元保証サービスによるサポート内容

身元保証サービスでは、主に高齢者の生活支援や病院・施設の手続きから死後の身辺整理までを対象としたサポートを行います

 

一人暮らしで身寄りのない高齢者にとって、万が一のときの連絡先がないことは非常に心細いことです。病院への入退院や施設への入退所時に身元保証人がいなければ、身寄りのない高齢者の生活不安を払しょくすることができません

 

身元保証人には、そのような高齢者の生活支援や病院・施設関連の手続き、緊急連絡先としての役割があるのです。具体的には以下のようなサポートが期待されます。

 

身元保証人ができること

身元保証人としてできることのうち、以下については特に重要視されています。

 

1.連帯保証人としての役割

身元保証人がいなかった場合、病院や施設はその治療や入居に係る費用を身寄りのない高齢者本人に請求するしかありません。しかし、本人が入院中であることから財産管理が困難になることも想定されます。身元保証人がいれば、そのような高齢者に代わり支払いを実行し本人が安心して生活できるよう支援することができます

 

2.入院、入所時の身の回りの支援

必要な生活物品の用意や退院・退去時の居室の明け渡しにかかる作業などを意味します。家族が通常お手伝いすることを身元保証人が代わりに行います。

 

3.金銭や財産の管理

入院中や入所中に、高齢者が自分の財産を管理するのはとても大変なことです。たとえば病院内の売店で買い物をするための金銭を誰が管理し、本人にいくら渡しておくべきか、判断が難しいところもあります。認知症になって判断能力が低下し、本人が自分の預貯金を適切に使うことができなくなることも考えられます。

 

このようなとき、身元保証人に金銭管理を任せることで、本人の入院生活・施設内生活をフォローすることができるでしょう

 

4.医療介護などに関する意思表示宣言

入院診療契約書や介護計画書には、本人による同意書が求められます。しかし、本人がすでに認知症になっているなど、その判断能力に著しい低下が認められる場合、身元保証人が代理で同意の意思を示すことができます。

 

ただし、身元保証人に代理権を持たせるためには、本人の判断能力が落ちる前に「医療介護などに関する意思表示宣言書(公正証書)」を作成しておくことが求められます

 

本人死亡時に備えて死後事務委任契約の準備も

身元保証人に死後事務の代理権があれば、遺体や遺品の引取・葬儀の手配などを任せることができます。これにより、病院や施設も安心して身寄りのない高齢者を受け入れることができるでしょう。

 

ただし、本人が亡くなったときの葬送支援を身元保証人が行うためには「死後事務委任契約」を締結しておかなければなりません

 

死後事務委任契約によるサポート内容

死後事務委任契約を前提として、身元保証人は故人の葬儀手配や遺品整理などの対応を行うことができるようになります。具体的には次の対応が挙げられます。

【身元保証人による葬送支援】

  • 死亡届の手続き
  • 火葬埋葬事務手続き
  • 葬儀社の手配
  • 年金・健康保険・介護保険に関する手続き
  • 施設などの解約手続き
  • 遺品整理
  • 各種サービスの解約手続き
  • 親族などへの対応

 

死後事務委任契約のメリット

死後事務委任契約を締結しておくと、次のようなメリットを得ることができます。

  • 身寄りがなくても安心して死後の対応を任せることができる
  • 自分の希望を反映させた葬儀や納骨を実現できる
  • 家族に迷惑をかけずに済む

 

死後事務委任契約に定める事務の範囲

具体的にどのような手続きを委任するかを明確にしたうえで死後事務委任契約に臨みます。一般的には、以下のような事柄を契約内容に含めることが多いといえます。

  • 死後の親族への連絡(連絡したい人物の範囲および連絡方法などを記載)
  • 葬儀や納骨に関する希望(どのような葬儀・納骨を望むか、または死後誰が決定するかを記載)
  • 未払いの医療費や施設利用料などの支払い対応(どのように金銭を用意しどう支払うかを記載)
  • 行政手続きの委任(死後のさまざまな行政手続きに関する権限委任について記載)

上記はあくまでも一般的な例ですので、実際に死後事務委任契約を締結する際は専門家とよく相談したうえで内容を決めていきましょう。

 

身元保証サービスの選び方

身元保証サービスは事業者によって質や範囲に差があるため、以下の点をチェックして選ぶことが大切です。

 

身元保証サービスの選び方のポイント

チェックポイント 解説
運営主体 NPO法人・民間企業・士業(行政書士・司法書士など)によって内容が異なる
契約内容の明確さ 料金、提供範囲、途中解約の条件などが明記されているか
死後の支援対応の有無 葬送や死後事務まで対応可能か確認する
法的支援の可否 任意後見や死後事務委任契約、公正証書化などが可能かどうか
行政ガイドラインに準拠しているか 「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」などを遵守しているか

 

まとめ

家族がいない、頼れる人がいない高齢者にとって、身元保証は非常に重要な問題です。しかし、適切なサービスを選んで備えておけば、一人でも安心して老後を送ることが可能になるでしょう。

 

弊社は、いきいきライフ協会札幌を受任者とした身元保証契約や死後事務委任契約などを承っており、死後のさまざまな対応を安心してお任せいただけるよう努めています。

 

充実した身元保証サービスを実現するための土台として、身元保証契約や死後事務委任契約を含む次の6種類の公正証書を作成しますが、行政書士が各公正証書の内容や作成目的を丁寧に説明し、しっかりとご理解いただいたうえで手続きを進めていきます。

 

初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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