老人ホームや介護施設への入居時、病院への入院時には、一般的に身元保証人や身元引受人を求められることが多いといえます。ここでは、保証人・身元引受人・身元保証人の違いについて説明していきます

 

身元引受人が必要な理由

病院や施設側が身元引受人を求めるには理由があります。

 

【理由1】本人に代わる事務手続きや対応が必要だから

認知症などにより判断能力が著しく低下してくると、正しい判断のもとで金銭管理を行うことが難しくなります。また、万が一のときに入院したり看取ったりする人物も必要です。これらについて高齢者本人は対応できませんので、身元引受人が代わりに役目を果たす必要があるのです。

 

【理由2】本人に代わり責任を負う人物が必要だから

病院や施設内で相手に怪我をさせたりものを壊してしまったりした場合、責任を取る人物が必要です。認知症の高齢者本人ではその役目を果たすことができないため、身元引受人が代わりに責任を負うことになります。

 

保証人・身元引受人・身元保証人の違い

病院や施設に入る際、身元引受人とともに求められるのが、金銭的な責任を負う保証人です。また、両者の特徴を合わせ持つ身元保証人という役割も存在します。ここでは、保証人・身元引受人・身元保証人の違いについて整理します。

 

身元引受人の役割

  • 緊急連絡先:本人のケガや体調変化による入院、または死亡など、急を要するときの連絡先を担う
  • 意思決定の代理:認知症などにより本人の判断能力が低下している場合、本人に代わる意思決定を行う
  • 各種手続き代行:病院や施設、役所などの各種手続きを行う
  • 遺体の引取:本人が亡くなったときの遺体引取および入院・施設費用の精算などを行う

 

保証人の役割

金銭的連帯保証:各種費用滞納時や死亡時あるいは退去時の費用精算を行う

 

身元保証人の役割

身元引受人や保証人といった複数の機能を併せ持つのが身元保証人であると考えることができます(施設により求められる役割が異なる可能性があります。)。身元保証人は緊急連絡先や各種費用支払いの保証、遺体引取などさまざまな役割を担いますが、詳細については後述します。

 

なお、病院・施設の方針として、身元保証人を1人立てればいい場合と、保証人と身元引受人をそれぞれ用意しなければならない場合に分かれる可能性があります。特に施設に関しては、終活リサーチの段階で「自分以外にどのような人物を立てる必要があるか」を確認し備えておくことが大切になってくるでしょう。

 

身元保証人ができること

入院あるいは施設入居にあたり、一般的に保証人や身元引受人が求められますが、両者の役割を合わせ持つ身元保証人1人を立てればいいケースも多々あります。病院や施設の方針についてはあらかじめ確認しておく必要がありますが、身元保証人だけで済むのであれば利用者側としても負担が軽減されるでしょう。

 

ただし、さまざまな役割や責任を負う身元保証人が簡単に見つかるとは限りません。ひとり暮らしの高齢者などは人間関係が希薄になっていることも多く、誰かに身元保証人を依頼したくても対象となる人物が見つからず困ることも少なくないのです。

 

そのようなときは、企業やNPO団体、社会福祉法人などが運営・提供する身元保証サービスを利用することも検討してみましょう。

 

身元保証サービスでできること

身元保証サービスを利用することにより期待できる役割として、以下を挙げることができます。

 

緊急連絡先・支払い保証

緊急連絡先と支払い保証のいずれについても責任を負います。万が一、利用者である高齢者の体調が急変したり入院が必要となったりした場合は、身元保証サービス側に連絡が行くことになります。また、入院・治療費用や施設利用料などの支払いが滞ったときは、本人に代わり身元保証サービス側が清算します(原資は身元保証サービス契約に基づき業者側に預けた本人の財産)。

 

入院・入居手続き

入院時や施設入居時の手続きを代行します。

 

遺体引取

利用者である高齢者本人が亡くなったときは、身元保証サービス側が責任を持って遺体を引き取ります。契約内容に基づき、葬儀から納骨まで代行してくれる業者もあります。

 

「いきいきライフ協会札幌」の業務範囲

札幌の行政書士が法律支援を行う「いきいきライフ協会札幌」の場合は、上に述べたような保証人・身元引受人両方の役割だけではなく、財産管理や遺言の支援、生活支援代行などを担うことができます。充実した身元保証サービスを提供するために、行政書士による支援のもとで、以下6種類の契約を公正証書として締結することになりますので安心してご利用いただけます。

 

  1. 事務委任契約(身の回りの事務を含む生活支援代行)
  2. 任意後見契約
  3. 医療介護等に関する意思表示宣言
  4. 財産管理契約(死亡後の費用支払いのための信託口座を使用した財産管理)
  5. 公正証書遺言
  6. 死後事務委任契約

 

まとめ

老人ホームや介護施設などへの入居を検討している場合は、まだ元気なうちから保証人や身元引受人の人選を行っておいた方がいいでしょう。保証人や身元引受人がどうしても見つからないときは、身元保証サービスの利用もお勧めします

 

当行政書士事務所が法律支援を行う「いきいきライフ協会札幌」では、業務遂行に不可欠な6種類の契約を締結したうえで、しっかりとご利用者様をサポートしております。病院や介護施設、葬儀社や遺品整理業者など、関連業者とのネットワークも充実していますので、安心して身元保証サービスをご利用いただけるでしょう。無料相談もご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 

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