お葬式は、亡くなった家族の死を認め前を向いていくための大切な儀式です。「おひとりさま」の場合も、交流のあった人たちとの別れの場を設けることは重要になるでしょう。ここでは、葬儀の種類について説明していきます

 

葬儀の種類

現代では、本人あるいは家族の要望に基づく多種多様な葬儀が行われています。ここでは、一般的に行われている葬儀亡くなった本人の希望を強く反映した葬儀に分けてご紹介します。

 

一般的に行われている葬儀の種類

参列者の規模に違いはありますが、多くの場合、以下いずれかの葬儀が行われています。

 

一般葬

一般葬とは、家族に加え交流のあった方々を広く迎えて故人を送る、文字通り一般的な葬儀の形です。故人の死を悼み多くの人が参列します。

 

家族葬

昨今人気があるのは、身内だけで執り行われる家族葬です。参列者は親族とごく親しい友人などに限られるため、アットホームな雰囲気のなかゆっくりと故人との時間を過ごすことができます。高齢になると交友関係が限られてくる傾向もあり、おのずとこぢんまりした葬儀になることが多いようです。

 

一日葬

通常、葬儀は通夜式と翌日の告別式をもって火葬にいたりますが、これらの儀式を1日で執り行うのが一日葬の特徴です。時間とお金の負担軽減に繋がることから、一日葬を望む人も増えているといわれています。

 

本人の希望を強く反映した葬儀の種類

本人の趣味嗜好や特別な希望を反映させた葬儀の形も増えています。

 

自宅葬

住み続けた自宅を会場として葬儀を行うのが自宅葬です。親類や近所の人たちが助け合う、昔ながらの葬儀の形だといえます。

 

海洋散骨・樹木葬など(自然葬)

海が好きな人や山が好きな人、あるいは死後は自然に還りたいと願う人などは、海洋散骨樹木葬を選択することもあるようです。粉末状にした遺骨を海に撒いたり大きな木の根元に撒いたりする葬儀の在り方です。

 

音楽葬

昨今では、「自分が死んだら大好きだった音楽で送って欲しい」と臨む人も増えてきました。葬儀の場で読経してもらうのではなく、クラシック音楽や好きなアーティストの音楽を流し、音楽葬として故人との時間を過ごします

 

自分の葬儀に備える方法

では、自分の葬儀の執り行いについて、どのように準備をしておけばいいのでしょうか

 

死後事務委任契約で葬儀に備える

最も適していると考えられるのが、死後事務委任契約です元気なうちに「自分の死後どのような葬儀をして欲しいか、遺品整理はどのようにして欲しいか」など、受任者に自分の希望の実現を委任することができるからです。死後事務委任契約は単独でも成立しますが、老後の生活支援や葬送支援などを総合的にお願いする身元保証サービスの一環として利用する人も多くいます

 

死後事務委任契約だけを希望する場合は、行政書士事務所などで相談したうえで契約書を公正証書として作成します。老後の生活から自分の死後まで一貫した支援を希望する方の多くは、身元保証サービスを利用し、必要な手続きとして死後事務委任契約も行っています。

 

たとえば当行政書士事務所について、死後事務委任契約を単独で希望する場合は、受任者を指定するか行政書士を受任者とするかして、契約を締結する必要があります。身元保証サービスを利用する場合は、当行政書士事務所が法律支援を行う「いきいきライフ協会札幌」が、死後事務委任契約に基づき受任者となります。

 

身元保証サービスを利用した場合

仮に死後事務委任契約を含む身元保証サービスを利用した場合、以下のことが可能になります。

  • 葬儀の在り方や納骨などの葬送支援・遺品整理の方法について意向を確認してもらえる
  • 本人の死後はその遺体を身元保証人に引き取ってもらえる
  • 身元保証人が葬儀・納骨に関する手配をしたり執り行いをしたりしてもらえる
  • 本人の生前の希望に基づく遺品整理をしてもらえる

 

死後事務委任契約のみを利用した場合

死後事務委任契約のみを利用した場合は、以下のことが可能になります。

  • 葬儀社の手配と葬儀契約代行
  • 埋葬に関する事務手続き
  • 年金関係の手続き
  • 賃貸自宅の解約手続き
  • 遺品整理業者の手配と立ち合い
  • 各種サービスの契約解除手続き

 

身元保証サービスと死後事務委任契約のどちらを選択した方がいいか迷ったら、当行政書士事務所までご相談ください

 

まとめ

当行政書士事務所は、行政書士としての死後事務委任契約はもちろん、いきいきライフ協会札幌を受任者とした身元保証サービスの各種契約に関する法律支援を行っています。身元保証サービスでは、その業務内容を実現するために6つの公正証書を作成し、ご本人様の老後から死後までに必要な事柄についてしっかりと対応させて頂きます。

 

  1. 事務委任契約(身の回りの事務を含む生活支援代行)
  2. 任意後見契約
  3. 医療介護等に関する意思表示宣言
  4. 財産管理契約(死亡後の費用支払いのための信託口座を使用した財産管理)
  5. 公正証書遺言
  6. 死後事務委任契約

 

各契約の目的や内容については、ご本人様にご理解いただけるまで丁寧に説明を行い、ご納得いただいたうえで手続きを進めておりますのでご安心ください。詳しくは無料相談をご利用いただき、お気軽にお問い合わせください

札幌 身元保証電話相談