まだ元気なうちにお世話になった人たちを迎え、人生に関わってくれたことへの感謝やお礼の気持ちを伝える葬儀のかたちを「生前葬」といいます。実際に死亡した際は葬儀などの死後事務が欠かせませんが、生前葬を行うことで、「自分らしい最期」を自らプロデュースできるメリットが大きくなったといえます。

 

ここでは、生前葬のやり方や流れ、実際に死亡したときの死後事務を誰に任せるか、について説明していきます

 

生前葬とは

生前葬とは、本人が存命中に行う葬儀のことです。

 

もし本当に亡くなってしまったら、お世話になった人たちに感謝の言葉を贈ったりお礼を言ったりすることはできません。そこで、生きているうちに自分の葬儀(生前葬)を行い、思いを伝え人生にひとつの区切りを付けようと考える人が少しずつ増えているのです

 

生前葬をする目的

具体的には、次のような理由・目的をもって自らの生前葬を執り行うケースが多いといえます。

  • 親しい人に生きているうちに感謝の気持ちを伝えるため
  • 死後の葬儀準備や金銭的負担を家族にかけないため
  • 宗教や形式に縛られず、自分らしい形で人生を締めくくるため
  • 自分の意志で内容を決め、主体的に準備できるため

 

生前葬の基本的な流れ

生前葬は以下のようなステップで進めるのが一般的です。

 

1.生前葬のコンセプトと規模を決める

自分の生前葬を、宗教儀式として行うか宗教にこだわらない自由な形にするかを決めます。どの程度の人数を呼ぶか、会場の雰囲気をどうするかも検討します。

 

2.生前葬の会場と日時の決定

生前葬の会場としてよく選ばれているのは、自宅、葬儀会館、レストラン、ホテルなどです。日程は、本人の誕生日や記念日など、なんらかの節目の日を選ぶ人が多いようです。

 

3.葬儀社・業者との打ち合わせ

生前葬を扱う業者と具体的な内容を詰めます。式の進行、映像演出、音楽の選定、記念品の用意など細部まで話し合いましょう。

 

4.参加者への案内と準備

親族、友人、知人へ招待状を送り、「生前葬の趣旨」と「参加のお願い」を伝えます。生前葬はまだまだ一般的だとはいえないため、丁寧に説明して理解を得ることが大切です。

 

5.生前葬の開催内容例

生前葬は、自由度が高く、故人の価値観や思いを反映しやすい葬儀形式です。ここでは、代表的な式の流れに沿って、それぞれのパートで何を行うのか解説します。

 

【1】施主による開会の挨拶

式の始まりに、施主(本人または家族・主催者)が開会の挨拶を行います。生前葬を行うことになった背景や、参列者への感謝の気持ち、式の目的(感謝を伝える時間にしたい、自分らしい節目にしたい等)を丁寧に伝えます。参列者の緊張を和らげ、温かい雰囲気をつくる大切な時間です。

 

2】本人の思い出の写真や映像を上映

スクリーンなどを使って、本人の生い立ちや人生の節目を振り返るスライドショーや映像を上映するのもいいでしょう。

 

子どもの頃の写真や旅行の記録、家族や友人との思い出を紹介することで、参列者にも懐かしい記憶を思い出してもらい、和やかな時間を共有できます。映像の終わりに本人のメッセージを入れる演出も感動的です。

 

3】友人代表によるスピーチ

親しい友人や恩人など、本人と縁の深い方からスピーチをいただきます。友人代表の言葉は、本人との思い出や人柄を反映する貴重な時間になります。

 

4】会食

挨拶やスピーチの後は、参列者同士で歓談しながら会食を行います。食事を楽しみながら、参列者同士が思い出話を交わす場となるでしょう。

 

5】施主による閉会の挨拶

会の終わりは施主の挨拶で参列者への感謝を伝えます。その際、生前葬を行った本人の気持ちの区切りについて思いを伝えましょう。温かく会が終了することで、本人にも参列者にも、いずれ訪れる本当の別れに向けた心構えができ、それでいて前向きな気持ちが生まれるはずです。

 

実際の葬儀に向けた事前準備

生前葬は、生きているうちに周囲の人たちに感謝を伝える場ですが、実際に亡くなったら以下のような死後事務が必要になります。

 

  • 葬儀や火葬、納骨の手続き
  • 賃貸住宅の明け渡し、家財整理、公共料金の解約
  • 遺品整理や遺産処分、相続対応 など

 

特に注意したいのが、おひとりさまや身寄りのない方です。自分の死後の手続きを担う人がいなければ、葬儀や火葬、納骨、ほか各種の手続きや相続などを進めることができません。

 

おひとりさまや身寄りのない方、家族の手を煩わせたくないと考える方は、行政書士などと死後事務委任契約を締結しておき死後に備えておくことをお勧めします。

 

死後事務委任契約で万全の備えを

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の葬儀の実施や身辺整理、納骨などを受任者に依頼する契約をいいます。おひとりさまや身寄りのない高齢者の場合は、行政書士など法律の専門家を受任者とするケースが多く見られます。

 

死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約を締結しておけば、自分に万が一のことがあったとき、次のような死後事務に対応してもらうことができます。

  • 葬儀・納骨・火葬に関する手続きと費用の支払い
  • 住まいの明け渡しと清掃・家財の処分
  • 契約・公共サービスの解約
  • 死亡届、年金停止など行政手続き
  • 遺品の整理と遺言に基づく配分 など

 

遺言書との併用で相続への備えも

死後事務委任契約は、死後の実務をカバーしますが、遺産分配や被相続人としての意思を明確に残すには遺言書が不可欠です。たとえば、「形見分けしたい品物の行き先」「財産の一部を寄付したい」「特定の人に思いを伝えたい」といった希望は、遺言書に明記しておくことで確実に実行されます。

 

葬儀など死後の手続きに関しては死後事務委任契約を、自分の財産にかかる相続については遺言書を作成しておくことで、実際の死後の対応を万全にしておくことができるでしょう。

 

まとめ

生前葬は本人にとって、人生の区切りという意味合いが強いですが、実際の葬儀は家族や関係者との別れの儀式であり、より宗教的意味合いが強くなります。万が一のことが起こったとき、遺された人たちの負担を少しでも軽減できるよう、生前葬の準備と葬儀の事前準備を並行して行うことが大切になってきます。

 

生前葬や死後の備えについて迷ったり不安に感じたりする場合は、ぜひ弊社の初回無料相談をご利用ください。

 

問い合わせバナー
無料相談受付中予約カレンダー
無料相談受付中
予約カレンダーメールでのお問い合わせ電話でのお問い合わせLINEでのお問い合わせ