成年後見と身元保証の関係について
人が日常生活を送る上で、日用品の購入や光熱費・家賃の支払いなどをすることは、避けて通れません。つまり、日常的に契約を交わす事はかなり多くなります。
それらの事が問題なく行えればよいですが、例えば、認知症になってお金の価値がわからなくなってしまった、ごく簡単な内容の事柄が理解できなくなり日常的な契約が困難になってしまったなど、精神障がいや知的障がいの発症により普段の生活に支障をきたす場合があります。
そういった場合に、その方たちを法的にお守りするのが(成年後見制度による)成年後見人です。この制度には、守るべき本人の精神上の状態に合わせてどこまで支援するかということが段階的に決められています。ここではごく簡単にご説明いたします。
まず、後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の違いがあります。
任意後見人は、判断能力があるうちに、誰に後見人になってもらうか、どんな事を代理してもらうかあらかじめ明確に決めておきます。任意後見契約は公正証書で結ぶことが必要で、その後、本人の判断の能力が低下した時に、契約の効力を発生させることになります。家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が任意後見契約で定められた事務を行うというものです。
これに対して法定後見人(成年後見人)は、すでに判断能力が低下、または喪失した方に、親族などが家庭裁判所に申請し、家庭裁判所が後見人になる人を選任します。
後見人の役割は主に本人の財産管理と身上監護になります。財産管理はそのままの意味で、ご本人の財産をご本人の利益のために使えるよう管理するということです。身上監護は、簡単に言うと、その方にふさわしい生活を保障することです。具体的には、
・介護サービスの計画書の同意
・施設の契約
・支払いの管理
・居住や福祉サービスに関する本人の意思確認
・本人の支援関係や処遇等に関する監視、監督や情報収集
などがあります。この際、本人の介護行為、日用品の買い物や入院に必要な物品を届けるなどの事実行為は成年後見人の仕事とは言えません。
これに対して、身元保証人は後見制度でいうところの財産管理や身上監護とは異なる役割を担い、本人の施設入所の際の一切の債務保証、入院などに必要な物品の用意、本人死亡後の居室の明け渡し行為や死後の遺体の引き取りなど、後見人ができない部分を身元保証人がすることになります。
後見人と身元保証人の役割の違い
内容 | 後見人 | 身元保証人 |
---|---|---|
緊急の連絡先 | 〇 | 〇 |
入院費・施設利用料の支払い | 〇
本人の財産から弁済しますが、債務の保証はしません。 |
〇
債務の保証をします。 |
生存中の退院・退所支援や居室の明け渡し | △
本人の財産の範囲内でできることをします。 |
〇 |
入院計画書やケアプランの同意 | 〇 | 〇 |
入院・入所中に必要物品の準備 | × | 〇 |
医療行為の同意 | × | △
あらかじめ本人が身元保証人に同意権を与えていればできる |
遺体・遺品の引き取り、葬儀など | × | 〇 |
以上のように、後見人と身元保証人ではその仕事も範囲が異なります。
後見人選任を検討されている方、すでに後見人を選任されている、または任意後見人の契約をされている方もいらっしゃると思います。後見人が身元保証人の役割も果たしてくれたら、信頼できる方に全てお任せできて安心ではあります。
しかし、残念ながらそれはできません。後見人と身元保証人を同一の人物がすることは法的にできない関係にあります。(これを利益相反関係といいます。)
身寄りがなく困っている、必要性を感じて身元保証人の役割を持った人を探しているという方については、後見人とは別の方に身元保証人をお願いする必要があり、その点において注意しなければなりません。
また、これから後見人選任や身元保証人選任を検討されている方は、それらの役割を十分ご理解いただいた上で決定する必要があります。