身寄りのない高齢者などが、入院・施設入所や死後事務などを支援してくれる身元保証サービスを検討する際、「できるだけ費用を抑えたい」「でも安心はしたい」と思うのは自然なことです。

 

一方で、人の人生を預かるサービスをなぜ安く提供できるのか、その理由を知っておくことはとても大事です。

 

ここでは、安い身元保証サービスが存在する理由とその注意点を整理していきます

 

身元保証サービスを安くできる理由とは

身元保証サービスは「人の人生を預かるサービス」と言い換えても過言ではなく、そのサービス内容は綿密に組み立てられ、法的に正しく、サービス利用者にとって不利にならないことがとても大切です。

 

しかし、なかには比較的安価な身元保証サービスが提供されているケースもあります。なぜ、人生に関わる重要なサービスを安価で提供できるのか、その理由を知っておきましょう

 

【理由1】サービス範囲を限定している場合

保証範囲(遺体引き取り、葬儀・納骨、死後手続きなど)のうち、最低限の部分のみを含め、その他についてはオプション扱いとして価格を下げている場合。

 

【理由2】寄付・死因贈与を前提とする契約形態である場合

サービス料金を安くする代わりに、ご逝去後に財産の一部または全てを遺贈・寄附(あるいは死因贈与)することを前提とする」ことを条件とするなどして、安価に見せているケースも存在。

※事業者側が死後の資産を取得できる見込みがあるため、低価格を提示できる場合があります。これについて政府は、2024年に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を発表しており、「契約条件として遺贈や寄付、死因贈与を前提とすることは避けることが重要」と明記しています

 

ガイドラインに見る「寄附/死因贈与を前提とする契約を避けるべき理由」

2024年に策定された 「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」 では、身元保証を含む終身サポート事業に関して、利用者保護の観点から以下の点が明記されています。

  • 利用者が死亡したときに、利用者の財産の一部または全部を事業者に贈与する契約(死因贈与契約) や、事業者への寄附を契約の条件とするプランを設けることは、契約の条件として要求することは避けるべきであるとされています。
  • 死因贈与や寄附を前提とする契約は、利用者の意思が健全であり自由な意思であることを証明しにくく、相続人とのトラブルの原因になりうるため、慎重な検討が求められます

したがって、安い身元保証サービス」を選ぶ決め手として「遺贈や寄附を前提」に価格を下げているものは避けるべきであり、「寄附・死因贈与を義務・条件としない」ということが契約書に明記されているか確認することが重要です。

 

【理由3】契約期間や更新・継続性に制限がある場合

身元保証契約が途中で終了する条件を設けたり(判断能力低下、サービスの未利用など)、契約更新時に追加料金を発生させたりするなどして、初期価格を低く見せていることも。

 

安い身元保証サービスの注意点

安いサービスを選ぶ際には、以下のような点に注意しましょう。

 

契約内容を詳細に確認する

何が含まれていて何が除外されているか(例:葬儀のみ/納骨含む/遺品整理含むなど)、追加料金・オプションの有無はどうかなど、契約内容をしっかりと確認しましょう。

 

判断能力の低下があったときの対応を確認する

将来的に判断能力が落ちた時でも身元保証契約がそのまま有効か契約者の意思や相続人の承継について記載されているかなど、確認することが大切です。

 

契約書に費用が明記されているか確認する

契約書で、費用の前払いや預かり金の管理体制、書面での説明がなされているか確認します。明確かつ詳細な記載がないと後でトラブルになる恐れも。

 

事業者の信頼性を確認する

運営実績や評判、サービス詳細などをできる限り調べましょう。料金が安すぎる事業者については特に確認が求められます。

 

契約書の法的担保がなされているか確認する

死後事務委任契約や身元保証契約など関連する各種契約書が、公正証書のように法的に有効に残るように設計されているか確認しましょう

 

身元保証サービスと寄付を切り離すべき理由

過去、日本では次のような事件が起こっています。

ある高齢者が身元保証をお願いしている団体に対し、身元保証をしてもらえるという絶対の信頼をおいて高額な寄付をしていたところ、その団体が解散し身元保証の契約も消えてしまいました。団体は、経営不振に陥っている状況にも関わらず、利用者が高額な身元保証料を支払った後に破産し、預託していた将来の葬儀費用も戻らず社会問題にもなったのです。

 

こういった事件があったことで、身元保証サービスに対して怪しいイメージが少なからず生まれたことも事実でしょう。

 

寄付受付なし・万全の預託金管理が重要

弊社では、身元保証サービスに対するそのようなイメージを払拭し、安心してお任せしていただける健全な身元保証サービス提供のために、ご契約者様から一切の寄付を受け付けない取り組みを徹底しています。

 

また、将来の葬儀費用の預かりもする場合は、当社で直接管理することはせず、外部の資産管理会社(信託会社)の専用口座にて管理を行い、身元保証人であっても簡単に預託金を引き出せないシステムを取りいれてサービスの提供をしております。

 

身元保証人による遺産横領にも注意

「本人が身元保証会社に対し、自分の死後、財産を寄付する遺言を作成する。」という場合は、その契約や事業者には注意した方がいいかもしれません。最悪の場合、本人が死亡したら身元保証会社に本人の資産が入ってくる関係を利用し、本人の生前中にも関わらず本人の財産をあたかも自分の財産のように使い込んでしまう恐れもあるからです。

 

遺産を寄付したいときの選択肢

ご本人に法定相続人がいない場合、ご本人の財産は国庫に帰属されることになります。

 

・自分の死後の財産を国には帰属させたくない。死後の資産を社会のために寄付したい。

・特に希望する受遺者(死後、自分の財産を継承させたい人)がいない

 

当社では法定相続人がいない方のために、寄付先のリストをご用意しております。死後の寄付を決める上では十分に検討の上、決定するとよいでしょう。

 

寄付先 活動内容
特定非営利活動法人

国境なき医師団日本

1971年にフランスで設立された非営利で国政的・民間的な医療及び人道援助団体であり、紛争や災害、貧困によって命の危機に瀕している人々への緊急医療援助活動を行っています。活動資金のほとんどを民間からの寄付で賄っています。独立・中立・公平の立場を守り、1999年にはノーベル平和賞を受賞しました。2015年には世界約70の国と地域で38000人以上のスタッフが援助活動しました。
日本赤十字社 日本赤十字社は、1877年の西南戦争での負傷者救済に端を発し、現在は皇后陛下を名誉総裁としています。地震や台風などの自然災害や航空機・列車事故等の交通災害などが発生すると、災害者を救護するために直ちに医療救護班を被災地に派遣し、災害救助活動を実施しています。寄せられた義援金は全額被災者に分配されます。
公益財団法人

日本ユニセフ協会

ユニセフ(国連児童基金)とユニセフ協会は、すべての子供たちの命と健康が守られ、安全で衛生的な環境で暮らして学び、また、暴力や搾取から保護されるよう、190の国と地域で活動しています。ユニセフは子供たちの栄養を改善するために取り組んでいるほか、水と衛生、保健、教育などさまざまな分野で子どもたちの未来を守るために活動しています。
国連UNHCR協会 国連の難民支援機関であるUNHCR(ユーエヌエイチシーアール、国連難民高等弁務官事務所)の活動を支える日本の公式支援窓口です。UNHCRの活動資金は、各国政府からの任意の拠出金ならびに民間からの寄付に支えられています。紛争や内戦などの緊急時や、紛争や迫害で故郷を追われた難民、避難民の自立支援、政界各地の難民の保護と支援などをおこなっています。
東日本大震災義援金 日本政府を通じた東日本大震災義援金を受け付けています。皆様からお預かりした義援金につきましては、地方公共団体を通じて、被災者の方々へ届けられます。

受付状況:21,226

3853245689円(令和2229日現在)

送金状況:384,4168847円(令和1124日現在)

公益財団法人

日本財団

日本財団は社会貢献の推進を目的とした公益財団であるため、寄付金からの間接経費をいただくことは一切なく、全額を社会貢献活動の現場で活用しています。遺贈の活用事業は、ご遺志に沿って選定します。新型コロナウイルス拡大に伴う支援、災害復興特別支援、難病時支援、子供の貧困支援など、ご自身の考えに沿った事業の支援をしています。

 

まとめ

安い身元保証サービスの詳細を調べてみると、契約範囲の制限や寄付・死因贈与を条件とした契約、契約期間に制限のあるケースなど、価格を下げる仕組みが存在することがあります。

2024年の高齢者等終身サポート事業者ガイドラインでは「寄付を条件とする契約は避けるべき」と明示されており、契約者保護の観点からも、寄付を条件としないサービスを選ぶことが重要です。また、契約内容の明確さや契約書の公正証書対応、資金管理の信頼性など、料金だけでなく「仕組みの透明性」や「長期的な安心感」にも注意を向けることが大切になってきます。

弊社では、寄付を一切受け付けない方針を徹底し、信託による資金管理を行うことで安心できる身元保証体制を提供しています。自分に合った身元保証サービスをお探しの場合は、ぜひ初回無料相談をご利用いただきお気軽にお問い合わせください。

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