施設や病院で求められる身元保証について

身元保証とは、本人の生活支援、施設の入退所(病院の入退院)、本人の死亡後の整理まで、身元保証人が本人のあらゆる場面に応じた保証をすることをいいます。以下、その役割をは大きく分けてみます。

 

1.生活支援(身の回り支援)

おひとり暮らしの方が、施設入所や病院への入院の際に、身寄りがなく、また頼りにできる知り合いもいないと不安なこともあるかと思います。何か起きた時に頼れる人がいるというのは安心感があり、穏やかな生活にもつながります。

 

身元保証人はそのような際に、本人のために施設・病院などへ駆けつけ、入所中・入院中の生活支援をする役割も担っています。単に施設費用や入院費用の保証だけで行えばよいというわけではありません。

 

また、「施設に入っていて銀行に行くのが大変」「入院中だが、各種支払いや郵便の確認なども必要なのに、頼れる人がいない」このような際も、身元保証人が事務代行を行い、本人を支援することも身元保証人に求められています。

 

身元保証人になってくれる人がいない場合、第三者に身元保証をお願いすることになります。生活支援は家族代行的なことになりますが、身元保証人になってくれる人がいない場合は当社のような身元保証会社に相談することもできます。

 

2.施設に入退所・病院に入退院時の身元保証

介護施設に入所する際や病院に入院するときに、身元保証人を求められることが多くあります。その理由として挙げられるのは、

① 入院費・施設利用料の支払い

施設や病院の職員は回収努力していますが、病院や施設の未納金は多額となっています。身元保証人がいれば、その身元保証人に対して支払い請求を行い、身元保証人はその支払い義務を果たすことになります。

 

② 医療行為やケアプランの同意

介護計画書や入院診療計画書などの同意書を求められますが、認知症を発症しているなど判断能力が低下しているなどの理由で正常な判断ができなければ、それらの書類同意を本人ができません。この場合に身元保証人が本人の代わりに同意をしたりすることになります。

 

③ 本人が生存中の退院や転院、施設の居室等の明け渡しなどに関すること

本人がある病院から他の病院に転院(施設の場合は居所移転)するとなると、病室(施設)に残ったものは誰が持って行ってくれるのか。また、転院先(引越先)の病院や施設で必要となる物品の準備は誰がするのかといった問題が生じてきます。この時も身元保証人がいると病院や施設は安心して本人へ医療・福祉サービスを提供できます。

 

④ お亡くなりになった時

遺体・遺品の引き取りや葬儀等をどうするかという問題が起きます。これも身寄りがない方だと病院や施設を悩ますことになります。このような時にも身元保証人がいると、葬儀の手配から遺体・遺品の引き渡しなどを身元保証人に対してお願いすることができます。

 

以上のことから、施設や病院は身元保証人を求めています。しかし、保証人がいないという方も多くいらっしゃるのが現状です。それは、「単独世帯」「家族と疎遠」「身寄りがいない」などという方、子どもはいるが遠くにいるので緊急時に対応できない方、子どもに迷惑をかけたくないという理由があり子どもにお願いできない事情のある方、子どもがいなく、親族と疎遠になっている方など、さまざまな理由から保証人を確保できずに施設や病院への入所・入院ができずにお困りの方がいらっしゃいます。

 

また、身元保証人には連帯保証人の役割を求められるケースも多く、高齢の配偶者や生計を共にしている家族は認められないこともあります。そういったことでお困りの方に、施設入所時や入院時の身元保証が関わってきます。

 

身元保証人は本人死亡後の事務も任せられることが多い

第三者が身元保証をする場合、その身元保証人は本人死亡後のことも引き続き支援する流れとなることが多いです。本人の家族代行的に葬儀や供養(納骨)も身元保証人が行うことになりますが、これは本来であれば身元保証人の仕事ではありません。

 

当社のような身元保証会社が身元保証を引き受ける場合、身元保証契約とは別に、本人との間で死後事務委任契約を交わし、生前中に交わした契約に基づき法的にも正しい権限で死後の事務を行うことになります。

 

・亡くなった後の葬儀や供養を頼める人がいない。

・無縁仏(無縁墓地)問題で悩んでいる。

・死亡後の年金手続きや各種事務を頼める人がいない。

などといったお困りごとにも、身元保証人に死後事務を合わせてお願いしておくと安心できると思います。

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