おひとりさまの方にとって、自分の死後は誰が自分の財産や遺品を整理してくれるのか、大きな不安のひとつではないでしょうか。家族がいない、あるいは疎遠になっている場合、葬儀・遺品整理・財産処分などが滞る可能性もあります。
ここでは、身寄りがない人の死後の家財処分や遺品整理について説明していきます。
身元保証人では家財処分・遺品整理ができない
おひとりさまの死後、財産や遺品はどうなるのでしょうか。
身寄りのない方が施設や病院で亡くなった場合、施設や病院内、本人の自宅にある家財道具の処分に困ることがあります。
仮に、亡くなった方が身元保証人に対して「家財道具は全部、処分してかまわない」と生前伝えていたとしても、遺品の処分権限は相続人にあるため勝手に処分することができないのです。
身元保証人の代わりに「相続財産管理人」を選任して対応する
もし、本人に相続人がいない場合は、利害関係者が家庭裁判所に対して「相続財産管財人の選任」の手続きを取り、選任された相続財産管理人がその権限で家財道具の処分などをすることになります。
ただし、相続財産管財人の選任の申し立てはとても込み入った作業です。申し立てに必要な書類だけでも多数あるうえに、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や財産を証する資料などの添付が必要になります。これらの書類を集めるのは想像以上に負担がかかるのです。
【対策】身元保証人と死後事務委任契約を締結しておく
身元保証人は、一般的に次の業務を担います。
- 緊急時の連絡先になる
- 医療や生活に関する同意・手続きの代行をする
- 入院費・施設利用料の支払いを保証する
- 退院・退所時の対応、遺体引取などの死後事務に対応する
身元保証人の役割は、本人の生活支援や、病院や施設との橋渡し的な業務遂行に限られています。
もし、身元保証人に「自分の死後のさまざまな手続きも任せたい」と考える場合は、あらかじめ身元保証人と死後事務委任契約を締結しておき、死後事務ができる権限を与えておくことがとても大切です。死後の遺品整理や家財処分の権限も与えておくとよいでしょう。
死後事務委任契約でできること
死後事務委任契約を結んでおくと、次のような「死後の手続き」を第三者に委任することができます。
- 葬儀や火葬、納骨に関する手続きと費用の支払い
- 賃貸住宅の明け渡しと家財処分・清掃
- 公共料金や各種契約の解約手続き
- 遺品の整理と保管、希望に応じた処分や寄付
- 親族・知人への死亡通知や手紙の送付
- 行政への死亡届や年金の停止申請などの届け出
信頼できる第三者(専門家など)と死後事務委任契約を結んでおくことで、死後の不安を大きく軽減することができるでしょう。
【対策】遺言書を作成して死後事務委任契約を補完する
死後事務委任契約に加え、遺言書を残しておくことも重要です。遺言書では、財産の行き先や遺品の扱いについて明確に指示できるからです。身寄りがない場合は、信頼できる身元保証人に向けた遺言書を作成してもいいでしょう。
- 「○○の家財を処分してほしい」
- 「△△の形見は○○に渡してほしい」
- 「遺産の一部を寄付してほしい」
このように、死後どのようにして欲しいか希望を具体的に残すことで、「身元保証人がいながら死後の家財処分や遺品整理ができない」といった空白部分をなくすこともできるでしょう。
【対策】法律家が提供するサポートを利用する
弊社行政書士は「身元保証相談士1級」「相続診断士」を保持する身元保証のプロであり、一般社団法人いきいきライフ協会札幌と連携しながら、身元保証や相続に関するあらゆるテーマに携わっています。
いきいきライフ協会が提供する身元保証業務・葬送支援業務・生活支援業務に加え、行政書士による法律支援があることは、利用者様にとって大きな安心材料となることでしょう。
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死後事務は、「葬儀・供養・お部屋の片づけのみ任せる」または「すべての事務を任せる」のどちらかをご選択いただきます。
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まとめ
身寄りのない方にとって、死後の家財処分や遺品整理は深刻な課題です。
相続財産管理人を選任したり遺言書を遺したり、あるいは弊社のような身元保証+死後事務委任契約サービスを利用したりして、将来不安の解決に努めましょう。
弊社では、身元保証相談士1級を有する行政書士が、ご相談者様に最も適している生前対策プランを探すお手伝いをさせていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。









