身元保証人は本人死後の葬送についても関与する

葬送支援という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

葬送支援とは、

  • 葬儀(火葬、散骨、樹木葬など)の手配や主宰
  • 墓地や納骨堂への納骨
  • 墓石建立に関する行為(墓石購入、墓地管理者への使用申込)
  • 菩提寺への読経依頼(葬儀・法要時)、法名・戒名をいただく

などを、本人の生前の意向に沿ってご支援することです。

 

最近では「終活」という言葉もよく聞きますが、その中にもご自分の葬儀をどのようにするかといった事を決めておく方も増えてきました。

 

ただ、こうした葬儀をしてほしいと希望しても、それをかなえてくれる身寄りがいなければなりません。お子様や親しくしている親族や知人がいて、葬儀をお願いできる人がいる場合はいいのですが、そもそも身寄りがいない、家族と疎遠である方については、自分の死後葬儀や納骨はどうなるだろうという心配があります。

 

そういった方々のために、身元保証会社などが本人のために生前中に葬送支援のサービスの申し込みを受け付け、実際に利用される方も増えてきています。当社においても葬送支援サービスを提供しております。これも「終活」の一つにあたります。

 

葬送支援と病院・介護施設との関係

身寄りがない方の相続人の捜索や葬儀などは、病院関係者や施設の職員には行えません。このような方がお亡くなりになった時、遺体・遺品の引き取りや葬儀等をどうするかといった問題があります。そういった問題を解消するために、病院や施設側は、サービス利用者である本人に対し身元保証人を求めています。

 

病院や施設側には本人の葬送支援をだれが行うかということも頭に入れて日々業務対応をしていることがわかります。一般的に身元保証人がそのまま本人の葬送を支援することが多いと言えます。

 

身元保証人の本人に対する葬送支援は、次のようなものがあります。

 

  1.  生前に葬儀や納骨などの葬送支援に関わる事項や遺品の処理方法などについて本人の意向を確認すること。
  2.  本人が亡くなった時、遺体を身元保証人が施設や病院から引き取ること。
  3.  本人が亡くなった後、身元保証人において葬儀・納骨を執り行うこと。
  4.  相続人と調整しながら遺品の処分(病院や施設での本人の所有物整理)を行うこと。

 

葬送支援と死後事務支援、相続手続支援

また、身元保証人は葬送支援の他、その契約によっては、次のような事も代行することがあります。これは身元保証契約と別に本人と身元保証人との間で死後事務委任契約を締結して対応することが多いです。

 

  1. 施設や病院、葬儀会社への支払い事務代行

・施設や病院に対する利用料や入院費の支払いを身元保証人が行います。

・葬儀主宰を身元保証人がする場合、葬儀会社への支払いももちろん身元保証人が行います。

・自宅賃貸物件の家賃支払いや未払いのクレジットカード支払いなど

 

2.行政への各種届出事務代行

・公的年金、社会保険などの脱退手続きを身元保証人が行う。

 

3.相続の手続き代行(本人が遺言を作成し、遺言執行者を身元保証人に指定する場合)

・相続人の確定(相続手続きに関する戸籍等の取得)

・預貯金の解約や名義変更

・不動産の相続による名義変更   など

 

このように、身元保証人は葬送支援のみではなく、本人の希望に沿って、その周辺業務である死後事務支援や相続の手続き支援も行うことが場合によっては必要になり、その葬送支援、死後事務支援、相続支援について、前もって本人と身元保証人との間で取り決めをしておくとよいでしょう。

 

当社でも身元保証人の引受のみならず、本人死亡後の葬送支援、死後事務支援、相続支援まで幅広く対応をしております。

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