高齢者が入院・施設入所する際、一般的には身元保証人をつけるよう求められます。

 

身寄りがないおひとりさまにとっては、身元保証人の確保だけでも困難な傾向があるのですが、さらに自分の将来を考えたとき、自分の葬儀をどうするか・納骨や法要を誰に任せればいいか、といった不安もつきまといます。

 

そこで注目されているのが、身元保証サービスによる葬儀対応なのです。ここでは、身元保証サービスで可能な高齢者のための葬儀対応について、具体的な内容やサービスを選ぶポイント、相談先として身元保証相談士の活用について説明します

 

身元保証人は葬儀対応も可能か

葬送支援という言葉を聞いたことがあるでしょうか。葬送支援とは以下のような「葬儀への対応」のことを意味しています。

  • 葬儀(火葬、散骨、樹木葬など)の手配や主宰
  • 墓地や納骨堂への納骨
  • 墓石建立に関する行為(墓石購入、墓地管理者への使用申込)
  • 菩提寺への読経依頼(葬儀・法要時)、法名・戒名をいただく

最近では「終活」という言葉もよく聞きますが、その中にもご自分の葬儀をどのようにするかといった事を決めておく方も増えてきました。

 

身元保証人による葬儀対応サービス

ただ、こうした葬儀をしてほしいと希望しても、それをかなえてくれる身寄りがいなければなりません。お子様や親しくしている親族や知人がいて、葬儀をお願いできる人がいる場合はいいのですが、そもそも身寄りがいない、家族と疎遠である方については、自分の死後葬儀や納骨はどうなるだろうという心配があります。

 

そういった方々のために、身元保証会社などが本人のために生前中に葬送支援のサービスの申し込みを受け付け、実際に利用される方も増えてきています。当社においても、身元保証の包括的なサービスの一環として葬送支援を行っていますが、これも「終活」の一つに当たるといえるでしょう。

 

身元保証人に期待される死後対応とは

身寄りがない方の相続人の捜索や葬儀などは、病院関係者や施設の職員には行えません。このような方がお亡くなりになった時、遺体・遺品の引き取りや葬儀等をどうするかといった問題があります。そういった問題を解消するために、病院や施設側は、サービス利用者である本人に対し身元保証人を求めています。

 

病院や施設側には本人の葬送支援をだれが行うかということも頭に入れて日々業務対応をしていることがわかります。一般的に身元保証人がそのまま本人の葬送を支援することが多いと言えます。

 

身元保証人による葬送支援の内容

では、身元保証人はどのような形でご本人の葬儀対応(葬送支援)を行うのでしょうか。具体的なサービス内容として以下を挙げることができます。 

  1. 生前に葬儀や納骨などの葬送支援に関わる事項や遺品の処理方法などについて本人の意向を確認すること。
  2. 本人が亡くなった時、遺体を身元保証人が施設や病院から引き取ること。
  3. 本人が亡くなった後、身元保証人において葬儀・納骨を執り行うこと。
  4. 相続人と調整しながら遺品の処分(病院や施設での本人の所有物整理)を行うこと。

 

死後事務委任契約と身元保証契約の併用を

また、身元保証人は葬送支援の他、契約内容によっては、次のような事も代行することがあります。身元保証人がこれらの代行業務を行うためには、身元保証契約に加えて死後事務委任契約を締結しておかなければなりません。

 

1.施設や病院、葬儀会社への支払い事務代行

・施設や病院に対する利用料や入院費の支払いを身元保証人が行います。

・葬儀主宰を身元保証人がする場合、葬儀会社への支払いももちろん身元保証人が行います。

・自宅賃貸物件の家賃支払いや未払いのクレジットカード支払いなどを行います。

 

2.行政への各種届出事務代行

・公的年金、社会保険などの脱退手続きを身元保証人が行います。

 

3.相続の手続き代行(本人が遺言を作成し、遺言執行者を身元保証人に指定する場合)

・相続人の確定(相続手続きに関する戸籍等の取得)

・預貯金の解約や名義変更

・不動産の相続による名義変更   など

 


このように、身元保証人は葬送支援のみではなく、本人の希望に沿って、その周辺業務である死後事務支援や相続の手続き支援も行うことが場合によっては必要になり、その葬送支援、死後事務支援、相続支援について、前もって本人と身元保証人との間で取り決めをしておくとよいでしょう。

 

当社でも身元保証人の引受のみならず、本人死亡後の葬送支援、死後事務支援、相続支援まで幅広く対応をしております。

 

葬送支援を利用する前に確認すべきこと

身元保証人による葬送支援を受けるためには、前もって本人の意向を確認し、契約内容に葬送支援に関する事柄を明記し、適切な形式で契約書を交わしておくことが求められます。

 

生前の意向確認

  • 葬儀の形式(火葬・散骨・樹木葬など)
  • 納骨場所、お墓の種類や場所の希望
  • 読経・戒名・法名の有無、宗教・宗派についての希望

 

契約内容への反映

  • 身元保証契約に「葬送支援」が含まれているかどうかを確認する
  • 死後の費用負担、追加費用・分担金があるかどうか
  • 遺体引取・住所・施設との距離・対応時間の制約など

 

書類整備と証明手続き

  • 身分証明書、戸籍等の相続人情報が必要になることがある
  • 葬送支援の意向を公的な書面(死後事務委任契約・遺言書)で残しておく

 

まとめ

身元保証サービスにおける葬送支援は、身寄りがない高齢者にとってとても重要な要素であるといえます。安心して将来を迎えるためにも、できるだけ身元保証に詳しい専門家の助言を受けながら、葬儀に関する希望を明確にしたうえで契約書を公正証書で作成することが大切です。

 

弊社では、初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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